
専属専任媒介契約の特徴
専属専任媒介契約は一言でいえば、サポートが最も手厚い代わりに制約が多い媒介契約です。
1.自己発見取引はできない
3つの媒介契約(専任媒介契約・一般媒介契約)で唯一自己発見取引ができません。自己発見取引とは、自ら買ってくれる人をみつけて、不動産業者を介さずに直接取引をすることをいいます。
2.複数の業者との媒介契約はできない
専任媒介契約と同じく、一社のみとしか契約できません。逆をいえば窓口を一本化できるため、一般媒介契約よりも負担は少ないといえます。
3.指定流通機構(レインズ)への登録義務がある
媒介契約を締結してから7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録する義務があります。レインズは不動産業者が日常的に物件をチェックするサイトです。
4.契約期間は3か月が最長
専任媒介契約と同じく、媒介契約の期間は3か月を超えることができません。3か月という期限があることで、任された業者は3か月以内に売り切ろうという意識が働き、早期売却につながる可能性があります。
5.売却活動の報告義務がある
一般媒介契約は任意、専任媒介契約は2週間に1度の頻度での報告が義務付けられていますが、専属専任媒介契約は1週間に1度です。一番高い頻度で報告をくれるのが専属専任媒介契約です。
以上を踏まえ、メリット・デメリットを整理します。
専属専任媒介契約のメリット
積極的な販売活動が期待できます。1社のみとの契約になり、自己発見取引もできないため、高い広告費をかけるなど、より積極的な営業活動・売却交渉を行ってくれる可能性が高いです。
また、不動産会社の報告頻度は1週間に1回以上で、よりこまめな連絡が受けられるため、販売状況を把握しやすいです。
専属専任媒介契約のデメリット
1社のみとの契約になるため、仲介業務を依頼した会社や担当者の営業力に左右されます。唯一自己発見取引が認められない契約のため、売主自ら買い手を探すことができません。もし見つけたとしても仲介手数料を払う必要があります。












