加古川市の不動産売却|播磨不動産株式会社 > 播磨不動産株式会社のスタッフブログ一覧 > 賃貸アパート・マンション経営で相続が発生したら?管理会社への連絡から相続完了までの流れを解説 明石市・神戸市西区・加古川市

賃貸アパート・マンション経営で相続が発生したら?管理会社への連絡から相続完了までの流れを解説 明石市・神戸市西区・加古川市

≪ 前へ|アパート修繕で損するオーナーの共通点とは? 神戸市西区・明石市・加古川市   記事一覧   賃貸管理無料診断受付中!明石市・神戸市西区・加古川市|次へ ≫

賃貸アパート・マンション経営で相続が発生したら?管理会社への連絡から相続完了までの流れを解説 明石市・神戸市西区・加古川市

カテゴリ:相続



賃貸アパートやマンションを所有されているオーナー様が亡くなられた場合、

家賃はどうなるのか?

管理会社には何を伝えればいいのか?
相続手続きは何から始めればいいのか?

と不安に感じるご家族も多いのではないでしょうか。

実際、相続が発生しても入居者との賃貸借契約は継続されるため、家賃管理や建物管理を止めることはできません。

今回は、オーナー様が亡くなられた際の一般的な流れについて、賃貸管理の現場目線でわかりやすく解説します。

 

オーナー様が亡くなられたら、まず管理会社へ連絡

まずは管理会社へご連絡ください。

管理会社は、

家賃管理

入居者対応

修繕対応

などを行っているため、相続発生を把握しておく必要があります。

特に設備故障や退去が発生した場合、誰に確認を取るべきかわからない状態になると対応が遅れる可能性があります。

 

相続人代表者を決める

相続人が複数いる場合は、まず相続人代表者を決めます。

管理会社は通常、相続人全員と個別にやり取りすることが難しいため、窓口となる代表者を選出していただきます。

代表者が決まることで、

・家賃の送金

・修繕の相談

・入居者対応の報告

などをスムーズに進めることができます。

 

必要書類を準備する

相続手続きを進めるために、以下の書類が必要になります。

被相続人(亡くなられた方)の書類

・出生から死亡までの戸籍謄本

・除籍謄本

・改製原戸籍

相続人の書類

・相続人全員の印鑑証明書

内容によっては、相続人の戸籍謄本、住民票や固定資産評価証明書などが必要になる場合もあります。

 

遺言書の確認・遺産分割協議

遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続きを進めます。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、

誰がアパート・マンションを相続するのかを決定します。

この手続きが完了して初めて正式な相続人が確定します。

 

相続人が確定する

遺言書または遺産分割協議により、不動産を引き継ぐ方が決まります。

ここで正式なオーナーが確定し、今後の賃貸経営を引き継ぐことになります。

 

相続登記(名義変更)を行う

相続人が確定したら、不動産の名義変更手続きを行います。

2024年から相続登記は義務化されており、一定期間内に手続きを行う必要があります。

通常は司法書士へ依頼するケースが多いです。

 

管理会社へ相続関係書類を提出

相続人確定後、管理会社へ必要書類を提出します。

一般的には、

遺産分割協議書

相続関係説明図

登記事項証明書

本人確認書類、印鑑証明などを提出します。

必要書類は管理会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

 

 

管理委託契約を再締結

管理委託契約は亡くなられたオーナー様との契約であるため、相続後は新たなオーナー様との契約締結が必要になります。

このタイミングで、

・管理内容

・管理手数料

・修繕対応

・空室対策

などを改めて確認することができます。

 

家賃送金口座の変更

最後に家賃送金口座を変更します。

新オーナー様名義の口座へ変更することで、今後の家賃収入を適切に受け取ることができます。

 

よくある質問・・・家賃は止まるの?

相続発生後によくいただく質問が、家賃は止まるのでしょうか?というものです。

結論から言うと、入居者との賃貸借契約は継続されるため、家賃収入がなくなるわけではありません。

ただし、故人名義の口座が凍結される場合もあるため、管理会社と相談しながら送金先を調整することが重要です。

家賃の取り扱いについては、相続人全員の合意や必要書類の提出が必要です。

 

まとめ

アパートオーナー様が亡くなられた際は、

  1. 管理会社へ連絡
  2. 相続人代表者を決定
  3. 必要書類を準備
  4. 遺言書確認・遺産分割協議
  5. 相続人確定
  6. 相続登記
  7. 管理会社へ書類提出
  8. 管理委託契約の再締結
  9. 家賃送金口座変更という流れで進むのが一般的です。

 

相続手続きは慣れないことが多く、不安を感じる方も少なくありません。

 

播磨不動産では以下のエリアに幅広く対応しております。

神戸市

明石市

加古川市

姫路市

小野市・三木市

上記以外の地域におきましても、物件の条件によっては管理をお引き受けできる場合がございます。まずは一度お気軽にご相談ください。


≪ 前へ|アパート修繕で損するオーナーの共通点とは? 神戸市西区・明石市・加古川市   記事一覧   賃貸管理無料診断受付中!明石市・神戸市西区・加古川市|次へ ≫

タグ一覧

  • 売却をお考えの方
  • お問い合わせ
  • スタッフブログ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    播磨不動産株式会社
    • 〒675-0017
    • 兵庫県加古川市野口町良野1524
    • TEL/079-456-4567
    • FAX/079-456-4568
    • 兵庫県知事 (1) 第401704号
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


東二見売土地

東二見売土地の画像

価格
550万円
種別
売地
住所
兵庫県明石市二見町東二見
交通
東二見駅
徒歩6分

姫路市山田町南山田 建築条件なし土地  

姫路市山田町南山田 建築条件なし土地  の画像

価格
300万円
種別
売地
住所
兵庫県姫路市山田町南山田60-1
交通
姫路駅
バス48分 南山田(兵庫県) 停歩7分

姫路市香寺町田野 売土地

姫路市香寺町田野 売土地の画像

価格
980万円
種別
売地
住所
兵庫県姫路市香寺町田野762番1他3筆
交通
香呂駅
徒歩15分

高砂市梅井4丁目売土地

高砂市梅井4丁目売土地の画像

価格
980万円
種別
売地
住所
兵庫県高砂市梅井4丁目16-16
交通
伊保駅
徒歩12分

トップへ戻る