
修繕費は全額自己負担と思っていませんか?
アパートやマンションを所有しているオーナー様から、雨樋が割れている,強風で屋根がめくれたフェンスが歪んでいるという相談を受けることがあります。
その際、「修繕費は仕方ないので自己負担します」と言われるケースも少なくありません。
しかし、その修繕費用は火災保険で補償される可能性があります。
実際に保険の対象であったにも関わらず、申請せず自己負担してしまうケースは珍しくありません。
今回は賃貸オーナー様が知っておきたい火災保険活用のポイントをご紹介します。
火災保険は火事だけではありません
「火災保険」という名前から、火事だけが対象と思われがちです。
しかし実際には
台風による屋根破損
雨樋の破損
外壁の一部破損
共用灯の故障
インターホン設備の故障
防犯カメラ設備の故障
車がフェンスにぶつかり破損
ボールが飛んできてガラス割れなど、他にも多くの事象が補償対象になる場合があります。
※契約内容や事故状況によって異なります。
こんな修繕工事は保険対象の可能性があります
賃貸管理の現場では、以下のような相談を受けることがあります。
事例① 台風で雨樋が破損
修繕費用:約18万円
台風による破損であることが確認できれば、保険適用の対象となる可能性があります。
事例② 強風で屋根の一部が破損
修繕費用:約35万円
屋根材の飛散や破損は、風災補償が適用されるケースがあります。
事例③ 落雷による設備故障
修繕費用:約20万円
共用設備や電気設備の故障が補償対象になることがあります。
築20年以上の物件オーナー様は特に要注意
築年数が経過すると、屋根,外壁,雨樋,共用設備の不具合が増えてきます。
そのため、保険が使える事故なのかを確認することが非常に重要です。
ただし、経年劣化による損傷は保険対象外となるケースが一般的です。
そのため、自然災害による損傷、経年劣化による損傷かを適切に見極める必要があります。
保険金請求を目的とした悪質業者には注意
最近では、「絶対に保険金が下ります」「無料で修繕できます」などと営業する業者も存在します。
しかし保険金支払いの判断は保険会社が行うものであり、必ず認定されるわけではありません。
また高額な手数料を請求されるトラブルも発生しています。
不安な場合は、まず管理会社や保険代理店へ相談することをおすすめします。
火災保険は“入っている”だけでは意味がありません
大切なのは、事故発生時に適切な対応ができることです。
被害発生後は、 現地確認・写真撮影・被害状況の記録・修繕見積取得・保険会社への報告
を迅速に行う必要があります。
初動対応によって、その後の手続きがスムーズになるケースもあります。
播磨不動産では修繕相談も承っています
神戸市西区・明石市・加古川市周辺で賃貸経営をされているオーナー様へ。
播磨不動産では、
・賃貸管理
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・修繕相談
・管理会社見直し相談を行っています。
「この修繕は本当に必要なのか?」
「保険会社へ相談した方が良いのか?」
そんなお悩みがあればお気軽にご相談ください。
賃貸経営に関するセカンドオピニオンとしてもご活用いただけます。
まとめ
火災保険は火事だけではなく、台風,強風,落雷,雪害などによる被害も補償対象となる場合があります。
一方で、経年劣化は対象外となることが一般的です。
修繕費が発生した際は、自己判断で工事を進める前に一度確認してみることをおすすめします。












