
相続が発生した場合、相続税の申告を自分でできないかと考えている人も多いのではないでしょうか。
自分で申告できると、税理士に依頼する費用が節約できる一方、ケースによっては手続きが面倒になる場合やリスクを伴う場合もあります。
本記事では、相続税を自分で申告したい時に知っておきたい知識を解説します。
相続税の申告は自分でできるのか
相続税の申告を自分でおこなうことは可能であり、とくに簡単な相続であれば自力で申告しやすい仕組みになっています。
相続税の申告が必要なケースは、相続する財産が基礎控除額を超えている場合と、特例や控除を受ける場合ですが、この2つに該当しなければ相続税の申告は不要です。
ただし、相続税を自分で申告するには、手続きの流れやスケジュールをすべて把握する必要があり、財産の申告漏れや税務調査への対応などのリスクも伴います。
申告を自分でおこなうか、税理士に依頼するかは、ケースバイケースで判断する必要があります。
相続税を自分で申告するおすすめのケース
相続税を自分で申告するのにおすすめのケースは、相続財産の総額が多くない、相続人が一人である、相続する財産の中に土地がない場合です。
相続財産の総額が5000万円以下であれば、比較的簡単に手続きができるほか、相続人が一人であれば遺産分割協議は不要です。
相続税の申告では土地の評価額の計算がもっとも難しいため、土地を相続しない場合は申告がしやすく、とくに相続財産が現金や預貯金のみであれば、相続税評価は容易におこなえます。
これらのケースに該当する方であれば、相続税を自分で申告しやすいのでおすすめです。
自分で相続税申告をおこなう流れ
自分で相続税を申告するには、まず申告書の書式を入手すると同時に、申告書に添付する書類も用意します。
財産の種類ごとに定められた評価方法で相続財産評価額を計算したら、遺言書があればそれに沿って遺産を分割し、遺言書がなければ遺産分割協議の話し合いが必要です。
遺産分割の内容が決まったら、遺産分割協議書に記載し、申告内容に合った帳票を選んで相続税申告書を作成します。
作成後、申告書を税務署に提出しますが、提出先は亡くなった被相続人の住所を管轄する税務署となるため、間違いのないよう注意しましょう。
まとめ
相続税の申告は自分でおこなうことができ、特に簡単な相続であれば自力で申告しやすい仕組みになっていますが、自分で申告するリスクもあるため、ケースバイケースで判断することが重要です。
相続税を自分で申告するおすすめのケースは、相続人が一人で相続財産が多くなく、財産に土地を含まない場合であり、これらのケースに該当すれば相続税を自分で申告しやすくなっています。
自分で相続税を申告する流れは、申告書の書式と添付書類を準備し、相続財産評価額を計算したら遺産分割の内容を決め、申告書を作成後税務署へ提出します。












