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姫路市で相続が起きたら!?知っておくべき4つの流れ!

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姫路市で相続が起きたら!?知っておくべき4つの流れ!

カテゴリ:売却


今回は、相続が発生した場合に知っておくべき4つのことについてお伝え致します!

①遺言書の確認 
②遺言書と相続人の確認
③相続の3つの選択肢 
④遺産分割協議

まずは、この4つ!
早速、順番に説明していきます!

①遺言書の確認

通常、四十九日の法要が終わってから始めます。

相続が発生すると・・・
「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」
で、進め方が変ってきます。

●遺言書がある場合
遺言書の内容に従って遺産を分配する

●遺言書がない場合
相続人全員で話し合って取り分を決めなければならない
⇒遺産分割協議をする

⚠遺言書がないと思い遺産分割協議をした場合
⇒やっと相続全員での話し合いが終わり、手続きを始めようとしたときに
まさかの遺言書発見!!
この場合は、遺言書の通りに遺産を配分します。
☆実務上は、相続人全員が同意すれば遺言書があった場合でも遺産分割協議の内容で配分することも可能です。
ただし!ひとりでも「遺言書通りに配分したい」という方がいたら、
遺産分割協議が無駄になってしまいます。

ですので、相続が始まったら「遺言書」の有無を正確に把握することが
大切です!

◆遺言書の確認方法
遺言書の種類は3つ!

1,公正証書遺言
・公証役場で作成、検索が可能。原本も公証役場に保管されている。
比較的遺産が多い方が作成
※本人の死後は公証役場に書類を持参して遺言書の有無を確認。

2,自筆証書遺言(弁護士に預けているケースもある)
・遺言書の保管所で確認可能・直筆であればどんな紙に書いても良い
・自宅や貸金庫に保管するケースが多い
紛失や改ざん、隠蔽などのトラブルも多いことから法務局における保管制度
がある。
「遺言書保管事実証明書」の交付を遺言書保管所に請求することで確認可能。
公証役場に保管を依頼するよりも費用が安い

3,秘密証書遺言(弁護士に預けているケースもある)
・自宅に保管している可能性が高い・遺言書の内容を知られたくない場合
・公証役場には作成した記録のみ残る
遺言書の原本は自宅や貸金庫に保管している可能性がある

☆遺言書が見つかればその内容通りに分けましょう!!

遺言書がない場合どうするの??

②遺産と相続人の確認

遺言書がない場合は、
⇒遺産分割協議をする必要がある
*遺産分割協議をする前に2点確認しましょう!

1,遺産の詳細確認
協議前に分ける遺産がどのくらいあるのか正確に把握しておくこと。

◆ここで注意!
「相続遺産」の中には全てプラスになる遺産だけではなく、借金などの負債も含まれます!

【相続遺産】
「プラスの遺産」・・貯金や不動産
「マイナスの遺産」・・借金など負債
(マイナスの財産も「相続遺産」!)

2,相続人の確認
相続が発生した時に相続人になる人

佐々木家(私)の父が亡くなった場合相続人
・母(配偶者は常に法定相続人)
・第一順位(子ども(私です))
・第二順位(亡くなった人の父母(じいちゃんばあちゃんです))
・第三順位(亡くなった人の兄弟姉妹)

◆具体的な調べ方
亡くなった方の住所地の役所に行き、
出生~死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を全部取得します。
⇒正確な家系図を書き出し確認しましょう!
※取得した戸籍謄本はのちの名義変更でも使用可能なので、
大切に保管しておきましょう。
不明な点がある場合は、弁護士や司法書士に相談・依頼しましょう!

③相続の3つの選択肢 

⇒正確な情報が全て揃ったら、、
相続をするか判断する!
■相続の3つの選択肢
①単純承認 ②相続登記 ③限定承認

①単純承認
⇒プラスの財産もマイナスの財産も全部含めて相続すること!
預金も借金も全て!
特別な手続きはなし。

単純承認をしたくない場合は?
②相続放棄&③限定承認をする必要がある。

②相続放棄
⇒相続を放棄すること!
当初から相続人ではないことになる。
(相続財産が借金まみれで債務超過の場合などに必要な手続き)
「相続放棄」は相続人ごとで個別に決めることが可能!

③限定承認
⇒借金がどれくらいあるか不明のため、プラスの遺産で
借金を清算して残りが出た場合のみ相続すること。
・各相続人が個別に判断して決めることは不可!
・相続人全員の意見が一致している必要がある

相続登記③限定承認
【重要】②③は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に
手続きをする必要があります!
期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認となってしまい、
プラスの財産・マイナス財産をともに相続することになります!

両方の手続きは、必ず家庭裁判所で行いましょう。
・遺産を相続しない合意書・遺産分割協議書に捺印
これだけでは、相続放棄になりません。
家庭裁判所で相続放棄の申述という手続きをして下さい。

④遺産分割協議

現在では、電話・メール・SNSなどで相続を決めることもあります。
通常は、法定相続分をベースに話し合う事の方が多いですが、
基本的には、全員が合意すればどんな分け方でも可能です!
例:長男だけに相続させるなど。。
ただしこれは、「相続で揉めていない」場合です。

遺産分割協議で揉めてしまった場合は。。
「遺産分割調停」⇒「遺産分割審判」という流れになり、
数年かけて争うことになります。

皆さんも相続が争続にならないよう!
遺言書をきちんと残しましょう!
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筒井  啓太

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