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三木市で不動産の生前贈与はした方が良い?生前贈与したときのメリットについて紹介!

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三木市で不動産の生前贈与はした方が良い?生前贈与したときのメリットについて紹介!

カテゴリ:売却



皆さんは不動産の生前贈与という言葉を聞いたことはありますか。
不動産の生前贈与とは簡単に説明すると、不動産を持っている人が生きている間に妻や夫、子どもや孫などに贈与することです。
ここでは、不動産の生前贈与をするメリットや、どのような税金がかかるのか、円滑に行う方法などを紹介します。
生前贈与と似ている相続についても、どちらを選択すれば良いのかを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□生前贈与の課税方式を紹介!

生前贈与でかかる税金は、主に以下の2つです。
・暦年課税
・相続時精算課税
普段見慣れない難しい言葉が並んでいるので、1つずつ説明していきます。

*暦年課税

暦年課税とは、不動産を贈与された側がその不動産に対して、毎年かかる税金のことです。
計算方式は、一年間で受け取った不動産の財産から基礎控除額を引き、それを税率でかけたものです。

適用対象者は誰でも可能で、非課税限度額は110万円です。
申告と納税の時期は、贈与が発生した翌年の2月1日から3月15日です。

暦年課税方式の利用を検討する場合は、以下のような場合です。
・分割できる財産が少ない
・相続開始に時間がかかる状態である
・分散贈与を長く使える

*相続時精算課税

相続時精算課税とは、不動産を贈与された人が不動産に対して、相続税を申告したときに課税されるものです。
計算方式は、受け取った不動産の総額から特別控除額を引いたものを、20パーセントの税率でかけたものです。

適用対象者は、暦年課税と違い、60歳以上の両親または祖父母から20歳以上の子どもまたは孫への贈与のときに適用されます。
そのため、相続時精算課税の方が適用される人は限定されます。

非課税限度額は、不動産を受け取った人へ一人あたり2500万円で、申告と納税は一括で行われるため、相続税を申告したときに同時に納税が行われます。

相続時精算課税方式の利用を検討する場合は、以下のような場合です。
・分割が難しい
・将来値上がりする可能性のある土地を持っている
・相続時にもめたくない理由からの事前準備

□生前贈与と相続の違いとは?

この記事では生前贈与について説明していくと紹介しましたが、相続という言葉の方が聞き馴染みがある方も少なくないでしょう。
そのような方にとっては、生前贈与と相続の意味は同じだと感じてしまうはずです。
そこでここでは、生前贈与と相続の違いについて紹介していきます。

まずは生前贈与についてです。
生前贈与は、その名の通りで生きている間に財産を贈与することです。
つまり、不動産を生前贈与するとなったら、今持っている不動産の名義人を配偶者や息子、に名義変更して、その不動産を生きている間に渡すということになります。

次に相続についてです。
相続とは、財産を持っている人が亡くなった後に配偶者や息子、孫に財産を贈与することです。

このように、生前贈与と相続の一番の違いは、財産を贈与する側が生きている間に贈与するのか、亡くなった後に贈与するのかということです。

□生前贈与を円滑に進めるポイントを3つ紹介!

それでは生前贈与の意味を理解したところで、生前贈与をどのようにすれば円滑に進められるのかについて3つ紹介します。

1つ目は、長期間で計画的に行うことです。
生前贈与は、財産を贈与することなので、もちろん大きな金額のお金が動きます。
そのため、後に生前贈与のタイミングや、課税方式を間違えたということにならないように、どのように継承すれば良いのか、財産を贈与する・贈与されるというのはどのような仕組みなのかを考えましょう。

当社では、不動産の買い取りを専門に行っているので、不動産の生前贈与を検討している方はぜひご相談ください。

2つ目は、生前贈与を行ったことが分かる書類を用意することです。
生前贈与は口頭で行ったとしても、基本認められることはありません。
そのため、生前贈与を行ったことが第三者が見ても分かる書類を作ると良いでしょう。
例えば、以下のようなことを書いた書類を作成するべきです。

・財産を贈与する人の氏名と贈与したものや金額
・贈与された人の氏名
・受け取ったことが分かる文面

生前贈与や相続はトラブルが発生しやすいことなので、信頼関係があるから問題ないと判断せずに、誰にも文句を言われないように確実に証明書を用意してください。

3つ目は、領収書を取ることです。
生前贈与を税務署に認めてもらう条件として、「贈与された人が贈与されたものを使っていること」という条件があります。
そのため、使ったものの領収書を取ると良いでしょう。
例え、何らかの問題があって2つ目で紹介した書面がなかったとしても、領収書さえあれば第三者から突っ込まれる確率は低いです。

□不動産を生前贈与するメリットとは?

ここまでこの記事を読んでくださった方の中には、生前贈与をしたところで面倒なことだらけだからしなくても良いのではないかと思った方もいるでしょう。
しかし、生前贈与をするメリットが確かに存在するので、それについて紹介していきます。

生前贈与のメリットは主に3つです。
1つ目は、贈与したい人に渡せることです。
相続の場合は、基本的に遺言書に則って財産贈与がされますが、遺言書がない場合は遺産分割協議か法定相続になります。
そのため、遺言書がない場合はトラブルが発生しやすいです。

2つ目は、短期間で財産を渡せることです。
暦年贈与課税方式を利用した場合は短期間とは言えませんが、大きな財産を相続時精算課税方式で渡す場合に、このメリットが発生します。
こうすると、贈与をする側が生きている間に相続したときに誰にどのように財産が渡るかが分かるので、トラブルは発生しにくいです。

3つ目は、相続したときにかかる税金を節税できることです。
生前贈与をしておくと、今後相続となる財産が減るため、相続税の負担が少なくなることもあります。

しかし、このメリットは状況やいつ生前贈与をするのかによっても変わるため、相続した場合のことや生前贈与をした際のことをシミュレーションして、検討することが大事です。

□生前贈与のデメリットを活用する方法を紹介!

生前贈与をする際のメリットを紹介しましたが、生前贈与をするとデメリットがないのかと問われるとそうではありません。
生前贈与のデメリットと、そのデメリットをどのようにいかせば良いのかについて紹介していきます。

生前贈与のデメリットは主に以下の2つです。

・税金が高くなる可能性がある
・財産を贈与した人の生活が苦しくなる可能性がある

1つ目は、税金が高くなる可能性についてです。
税金が高くなる可能性があると紹介すると、先ほどのメリットで紹介した「節税できる」とは真逆になってしまうので、税金が高くなる状況について説明します。

生前贈与とは、税務署が贈与を認めた場合にのみ成立します。
そのため、生前贈与が節税対策になると考えて、生前贈与を活用していたとしても、いざ税務署に行ったときに認められないと、相続時に課税されてしまいます。

実際に、生前贈与をする予定だったにも関わらず、相続時に認められないケースがあるので、贈与契約書や書類などはきちんと用意しておくようにしましょう。

2つ目は、財産贈与した人の生活が苦しくなる可能性があることです。
生前贈与とは、生きている間に財産を与えることなので、財産を贈与した側はその財産を手放すことになります。
この際に、自分の残りの人生で使っていく財産を考えずに、配偶者や子どものことだけを考えてしまうと自分の生活が苦しくなってしまうことがあります。

そのようなことにならないために、自分の生活をまず一番に考えてから生前贈与を検討しましょう。


□まとめ

今回は不動産を生前贈与した場合について紹介してきました。
実際に、不動産を生前贈与するとなると、様々な問題が発生したり、分からないことがあったりするはずです。
そのような際は、不動産買い取りを専門に行っている当社にご相談ください。

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