
空き家になった家は、所有しているだけで固定資産税や維持費用などのコストがかかってしまいます。
空き家には思い出が詰まっていることもあり、売却した方がいいと分かっていてもなかなか踏み出せない、という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家を売却するメリット、売却の流れ、売却における注意点を紹介します。
空き家の売却で使える控除についても紹介しますので、本記事を参考に、売却についてしっかり考えてみてください。
□空き家は売却すべき?売却のメリットを紹介!
空き家を売却する1番のメリットは、固定資産税や維持費用などのコストがかからなくなることです。
誰も使用しない状態の家を所有し続けるとその維持にかかる費用はどんどん高くなってしまいます。
また、何もせずに放置していると廃墟になり、資産価値が低くなるうえに、「特定空家等」に指定される恐れがあります。
「特定空家等」とは、周辺住民の方の居住環境に悪影響を与える恐れがある空き家のことです。
「特定空家等」に指定されると、固定資産税の軽減措置を受けられなくなり、固定資産税が大幅に増えます。
そのため、空き家は可能な限り早く売却することをおすすめします。
□空き家売却の流れを解説!
空き家売却には、大きく分けると7つのステップがあります。
*情報を収集する
特に重要な情報は、不動産市場の相場価格と、地域の不動産会社についての情報です。
相場価格は、近隣の似ている家が過去にどのくらいの価格で成約されたのか、いま売りに出ている近隣の家がいくらに価格設定されているのか、などを調べましょう。
また、不動産会社は、スムーズに売却を進めるためにも、当社のような不動産売買・仲介を専門で行う不動産会社を選ばなくてはいけません。
選ぶときは、大手の会社だけでなく、地域密着型の会社も候補に入れましょう。
当社は、地域密着型の不動産売却を専門に行う不動産会社です。
空き家の売却をお考えのときは、ぜひ当社にご相談ください。
*査定してもらう
査定額は、高ければいいというものではありません。
あまり高すぎると買い手が見つからず、結果として安い価格で売却することになります。
そのため、相場価格を事前に把握しておくようにしましょう。
*媒介契約を結ぶ
査定額に合意したら、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属媒介契約の3つがあります。
専任媒介契約と専属媒介契約は、媒介契約期間は3か月以内と定められています。
それぞれの媒介契約において、複数の不動産会社に依頼できるのか、自分で買主を見つけられるか、などが変わってくるため、一度ご相談ください。
*購入希望者を探す
媒介契約を締結したら、不動産会社が広告を出し、購入希望者を探します。
売主の方は、購入希望者に対して内覧の対応をする必要があります。
*売買契約を結ぶ
購入者が決まったら、手付金を受け取り、売買契約を結びます。
通常、手付金は売却代金の10パーセントです。
売買契約までには2つのステップがあります。
まず、「不動産購入申込書」という、正式な購入の申し出の書類を受け取ります。
その後、売買価格や引き渡し時期を決め、不動産売買契約を結びます。
*物件を引き渡す準備をする
不動産売買契約を結んだ後、物件の引き渡しをするまでの間に引っ越しを行う必要があります。
引き渡しのときは、物件の鍵も購入者に渡すことになります。
引き渡しの前日までに、引っ越しを完了させましょう。
*物件の引き渡しをする
物件を引き渡したら、取引が終了します。
物件の引き渡しと同時に、残代金の決済も行われます。
残預金は、手付金を引いた売買代金の残りです。
引き渡しが完了した後は不動産会社への仲介手数料や司法書士への報酬といった費用を支払います。
□空き家を売却するときの注意点は?
空き家を売却するときの注意点を3つ紹介します。
1つ目は、自己判断での解体は避けることです。
空き家の老朽化が進んでいる場合、解体して更地として売る方が需要があります。
しかし、空き家の状態や、売却を行う地域によっては、解体しない方が需要があることもあります。
そのため、解体するかどうかは自己判断ではなく、不動産会社と相談したうえで決めるようにしましょう。
2つ目は、瑕疵担保責任を負う可能性があることです。
瑕疵担保責任とは、売主が売買契約時に明らかにしていない欠陥が売却後に見つかった場合、買主が負わなければならない責任のことです。
例えば、シロアリの被害を受けた状態の家を売ったとすると、買主から修繕費用の支払いを求められる可能性があります。
避けるには、空き家売却前に住宅診断をし、状態確認をするといいでしょう。
3つ目は、取得費が不明の場合、譲渡所得税の額が本来より高くなることがあることです。
築年数が古い空き家の場合、購入当時の書類がなくて取得額がわからない、という場合もあるでしょう。
そのような場合、本来よりも譲渡所得税の額が高くなるかもしれません。
□空き家の売却には控除が使えます!
空き家の売却で発生する税金について、控除を使うことで抑えられます。
・居住用財産の3000万円特別控除
・相続した空き家を売った時の3000万円控除
・取得費加算の特例
現在使える控除は3つあります。
居住用財産の3000万円特別控除と相続した空き家を売った時の3000万円控除は、譲渡所得から3000万円までを控除できるもの、取得費加算の特例は、相続税の分を取得費として譲渡所得から差し引けるものになります。
それぞれの控除で適用条件が異なるため、どの控除が一番適しているか、条件を確認してみましょう。
また、控除を利用する場合には確定申告が必要になります。
空き家を売却した翌年の2月16日から3月15日の間で、忘れずに確定申告を行いましょう。
□控除には期限があります!
相続した空き家を売った時の3000万円控除には、適用期限があります。
それは、「相続後3年以内の売却であること」です。
この控除が適用できれば、相続した空き家の譲渡所得が3000万円控除されます。
譲渡所得が3000万円以下の場合は、全額控除になります。
また、居住用財産の3000万円特別控除、相続した空き家を売った時の3000万円控除は、どちらも令和5年12月31日までに売る物件に対しての適用になります。
今年中ですので、もし空き家を相続している、もしくは相続する予定があるという方は、売却を一度ご検討ください。
□まとめ
空き家は、売却せずに放置してしまうと、資産価値が下がるだけでなく、かかる費用も高くなってしまうなど、デメリットが多いです。
空き家の売却には仲介費といった費用も発生しますが、控除を使うことで費用を抑えられますので、早めの売却がおすすめです。
ただし、控除を使うときには、確定申告をすること、適用条件と期限を確認することを忘れないようにしましょう。
当社は、地域密着の情報量と、全国のネットワークを活かした宣伝力で、チラシや地域情報誌、インターネットを使った宣伝で、購入希望者を早く見つけることができます。
また、当社が直接買主になる不動産買取も行っています。
そのため、高く売りたい、早く売りたいなどのご要望にお応えできるような売却方法をご提案できます。
空き家の売却を検討されている方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
一緒に最善の売却方法を見つけましょう。












