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小野市のパターン別土地売却の流れ

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小野市のパターン別土地売却の流れ

カテゴリ:売却




不動産売却のご相談・ご依頼に応じている播磨不動産が、古家付き土地と相続した土地の売却の一般的な流れをご紹介します。古家付きの土地では、建物を解体しなければなかなか売れないと思うかもしれません。


しかし、家付きのほうが売りやすいシチュエーションやメリットもあります。自分で判断してしまうと損をしてしまうケースもあるので、不動産売却のプロである不動産会社に相談して決めるのがおすすめです。



不動産売却の相談なら播磨不動産へ!古家付き土地売却の流れ

土地売却というと、建物が建っていない更地の状態を思い浮かべるかもしれませんが、実際には築年数が古い家付きの土地であることも珍しくありません。


家が古いと建物部分にはほとんど価値がありませんので、「古家付き土地」として販売します。


古家付き土地の売却の流れは、まずそこに建っている建物の扱いについて決めなければなりません。更地にしたほうが買い手は見つかりやすいと考える方もいると思いますが、実は一概にそうともいえないのです。


例えば、リノベーション目的で古家付きの土地を探しているケースも多く、立地や物件の状態などによっては古家付きのほうが買い手を見つけやすいこともあります。建物付きで売るのか、更地にして売るのかを決めたら、売却活動へと進みます。その後は通常の土地売却の流れと同様です。


次に、古家付き土地での売却する場合と、更地にして売却する場合の違いを見ていきましょう。古家付き土地で売却するのであれば解体費用はかかりません。ただし、解体を前提とした取引の場合は、解体にかかる分を差し引いた価格を提示します。


更地にする場合と比べると買い手は見つかりにくいものの、建物付きの場合は固定資産税の課税額はその後も変わりません。一方、更地にして売却する際は、建物の解体費用がかかります。古家がない分、査定価格は上がり、買い手も見つかりやすくなるでしょう。


ただし、更地にしたからといって必ず売れるとは限りません。長期にわたって買い手が見つからない場合、固定資産税が大きな負担となるおそれもあります。



不動産売却の相談なら播磨不動産へ!相続した土地の売却の流れ

相続した土地の売却までの一般的な流れは以下のとおりです。



1.遺産分割協議


まずは土地を誰が相続するのか、相続人を確定しなければなりません。遺言書や遺産分割協議によって決めていきます。


決定事項は、遺産分割協議書にきちんと記載して残しておきます。なお、相続人が一人だと遺産分割協議は必要ありません。



2.相続登記


土地を相続した際は、相続人へ土地の所有権を変更するための手続きである「相続登記」をしなければなりません。土地の所有者本人でなければ売却の手続きができないため、相続してすぐに手放す場合であっても相続登記の手続きが必要です。



3.売却


相続不動産だからといって売却方法に違いがあるわけではありません。一般的な不動産売却の流れと同じです。


  • 査定

  • 媒介契約

  • 購入希望者との交渉

  • 売買契約

  • 決済・引き渡し


上記が土地の不動産売却の手順です。


建物付きの場合は購入希望者との交渉の前に内覧の対応があり、内覧の有無が土地と建物の不動産売却の違いといえます。



4.現金分割


相続不動産の売却によって得られた現金は、相続人の間で分けなければなりません。これを、現金分割といいます。遺産分割協議で決めたとおりに分割し、必要な税金は相続人全員で負担することになります。相続人が一人なら、現金分割は必要ありません。

古家付きもお任せ!土地売却に関するご相談は播磨不動産へ


古家があると売れにくい、更地だと売れやすいというイメージがあるかもしれませんが、物件によっては古家付き土地のほうが、買い手がつきやすいケースもあります。


更地にすれば必ずしも売れやすくなる、というわけではないのです。出費を最小限に抑え、なるべく早く土地を売却したいのであれば、地域の特性や土地の相場について把握しておくことが大切です。自分で調べるのは難しい場合は、地域の特性や物件を知り尽くした不動産会社に相談するとよいでしょう。


播磨不動産では、不動産売却を検討されている方のご相談を承っております。独自のプロセスでサポートし、法律や税金についてもわかりやすく丁寧にご説明いたします。土地売却は、播磨不動産へぜひご相談ください。

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