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加古川で成年後見人による不動産売却の方法とは?申立ての手続きも解説!

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加古川で成年後見人による不動産売却の方法とは?申立ての手続きも解説!

カテゴリ:売却



認知症などで判断力が低下した方の代わりに不動産売却ができるようにする方法に「成年後見制度」があります。
成年後見制度とは具体的にどのようなものなのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、成年後見申立ての手続きや成年後見人が不動産を売却する方法も含めて解説します。


不動産売却前に確認したい成年後見人とは?

成年後見制度とは、認知症などが原因で判断力が低下した方をサポートするための支援です。
この制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があり、選任方法や権限の範囲などが異なります。
まず、任意後見制度は判断能力があるうちに本人が後見人を選ぶもので、基本的に自由な内容で契約することが可能です。
公正証書を作成して契約を結んでおくことで、万が一不正があった場合には後見人を解任できるようになっています。
一方の法定後見制度では、後見人を選任するのは家庭裁判所です。
本人の判断能力が低下してしまってから利用できる制度で、後見人には代理権や同意権・取消権が認められています。

成年後見申立ての手続きと必要書類

成年後見制度を利用するためには、成年後見申立ての手続きをおこなう必要があります。
申立てができるのは本人のほか、配偶者・4親等以内の親族・市区町村のいずれかです。
本人が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申請することになるため、必要書類をそろえておきましょう。
家庭裁判所によって異なる場合もありますが、一般的には申立書や申立事情説明書のほかにも以下のような書類が必要です。

●本人と後見人の戸籍謄本や住民票
●後見登記がされていない証明書
●本人の診断書
●財産目録
●親族関係図


書類によっては取得するのに時間がかかるものもあるため、取得方法を事前に確認しておくと良いでしょう。

成年後見人が不動産売却をおこなう方法

成年後見人が本人に代わって不動産売却をおこなう場合、その不動産が居住用か非居住用かによって必要な手続きが変わってくるので注意しなければなりません。
居住用不動産の場合は成年後見人が売却する際に家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所に申立書を提出することになるため、必要書類を確認してそろえておきましょう。
非居住用の不動産については裁判所の許可がなくても売却できますが、売却する正当な理由が必要なので注意してください。

まとめ

認知症などを患って判断能力が低下してしまった場合は、成年後見制度を利用すれば不動産売却をおこなうことが可能になります。
申立ての手順や必要書類などを事前にチェックし、スムーズに手続きを進められるようにしておくと良いでしょう。

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