
加古川市で不動産を手放したいと考えている方のなかには、破損や劣化部分などを残したまま売却する「現状渡し」を検討している方も多いのではないでしょうか。
現状渡しにはメリットもある一方、注意しなければならない点もあります。
今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、現状渡しの具体的な売却方法や、現状渡しのメリット・デメリットについてご紹介します。
現状渡しとは、所有している不動産の破損や劣化などを修復しない状態で買主に売る売却方法のことです。
具体的には、以下のような状態で売却することを指します。
●雨漏りでフローリングにカビが生えている
●壁紙がタバコのヤニで変色している
●壁にペットがつけた引っかき傷が残っている
●キッチン備え付けのガスコンロが故障して一部使用できない機能がある
●部屋を仕切る引き戸の建付けが悪くて閉まらない
現状渡しではない方法で売る場合、上記のようなものがあれば基本的に修復してから買主候補を探します。
一方、現状渡しは劣化や破損などを残した状態で売るのが特徴です。
とくに築年数の古い物件は内装や設備が劣化していることも多く、修復にコストがかかりすぎる場合などに利用されます。
不動産を現状渡しで売却する場合、リフォームに必要な時間やコストがかかりません。
故障部分を修復する場合、買主へ引き渡すまでにリフォームなどを終わらせる必要があるため、短期間で大きな費用が発生します。
現状渡しの場合、劣化した設備などを残したまま引き渡せるため、リフォームなどにかかる費用を新居の引っ越し費用に充てることが可能です。
また、工事などに費やす時間もかからず、売却を決めたらすぐに買主候補を探し始められることも、メリットの1つといえるでしょう。
一方、売買価格が低めに設定される点には注意が必要です。
買主側の立場で考えると、現状渡しの物件を購入すれば、各種設備を直すための費用を自己負担しなければなりません。
そのため、リフォームや設備交換にかかる費用をあらかじめ考慮した価格に設定する必要があります。
なるべく高い金額で売りたい方は、立地や周辺環境などアピールできるポイントを明確にしておくとよいでしょう。
また買主に伝えていない劣化・破損部分を残してしまうと、契約不適合責任を問われるリスクがある点にも注意が必要です。
どの部分にトラブルが生じているのかを明確に伝えたうえで、契約を交わすことが大切です。












