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亡くなった人が名義人のままの家、売りたい 神崎町

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亡くなった人が名義人のままの家、売りたい 神崎町

カテゴリ:売却


亡くなった人が所有していた不動産を売却したいとき、そのままの名義では売却できないということをご存じでしょうか。

売却を進めるためには、まず、相続人がその家を相続し、正式に名義人を変更しなければなりません。



まずは、相続手続きで名義変更を行う必要があります

亡くなったご両親の家など、故人が名義人になっている不動産は、そのままで売却することはできません。

なぜかというと、家を購入する人は、その家の持ち主である名義人と正式に契約を結ばないといけないからです。

 

故人が持っていた家を売却したいなら、まず誰かがその家を相続し、名義を自分のものに変えることから始めなければなりません。

もし相続人が複数いたり、他にも財産があったりする場合は、相続人全員で、誰が家を含む財産をどう分けるか話し合う必要がありますね。

この、相続で財産をどう分けるかを決める話し合いのことを、「遺産分割協議」と呼んでいます。

 

 

相続登記を進めるために必要な書類

不動産を相続によって名義変更する際には、「相続登記」と呼ばれる手続きを行う必要があります。

この手続きには以下の書類が必要です。

 

  • 故人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書

 

これらの書類を揃えて、該当する法務局に登記申請書を提出します。

相続登記には、不動産の評価額に応じた0.4%の登録免許税が発生します。

 

書類の準備や手続きは自分で行うことも可能ですが、遺産分割協議書の作成など複雑な部分もあるため、司法書士などの専門家に依頼することを推奨します。

 

特に、遺産分割協議書には、相続人全員の署名や実印、印鑑登録証明書、住民票等が必要になりますし、専門知識が求められる作業も含まれていますので、作成にはそれなりの専門知識が必要です。

 

 

相続時の遺産分け:順位と割合の解説

 

 

遺言書がない状態で、故人が財産を残して亡くなった場合、遺産は相続人間での話し合いにより分けられます。

 

相続における順位や割合は、故人との関係性に基づいて決まります。

 

  1. 配偶者
  2. 子ども
  3. 子どもがいない場合は故人の両親
  4. 子どもも両親もいない場合は兄弟姉妹

 

配偶者だけが相続人の場合、配偶者が遺産全体を相続します。

配偶者と子どもがいる場合、配偶者は半分を、残り半分は子どもたちで等分します。

子どもがおらず配偶者と両親がいる場合、配偶者が遺産の2/3、両親が1/3を受け取ります。

配偶者と兄弟姉妹のみの場合、配偶者は遺産の3/4を、残りの1/4は兄弟姉妹で等分します。

 

遺産は現金だけでなく、宝石、骨董品、有価証券、不動産など様々な形があります。

これらを公平に分けるためには、遺産分割協議が重要となります。

 

 

相続時の注意点

遺産相続は一生にそう何度もあるものではありません。

相続にあたってのポイントも、しっかりチェックしておくと良いでしょう。

 

相続税の支払い

相続をすると、相続税が発生することがあります。

遺産をどう分けるか(遺産分割)や、不動産の名義変更(相続登記)には期限が設けられていませんが、相続税の支払いには故人が亡くなってから10ヶ月以内という期限があります。

通常、相続税は現金で一度に支払う必要があり、期限を過ぎると延滞税が課されます。

もし遺産分割がまだ決まっていなかったり、相続した不動産を売る予定だけれどもまだ売れていなかったりしても、10ヶ月以内には相続税を支払う必要があります。

 

しかし、全ての相続が税金の支払いを伴うわけではありません。

相続税がかかるのは、遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合のみです。

 

 

共同名義での不動産相続は、売却時に注意が必要

家や土地を複数人で相続すること自体に問題はありません。

しかし、共同名義になった不動産を売却する場合は、すべての名義人が売却に同意する必要があります。

たとえ一人だけでも反対する人がいれば、売却することはできません。

一般的には、名義人全員の中から一人を代表として設定し、その人の名義で売却を進めた後に、得られたお金を分け合う方法で遺産分割を行うことが多いです。

 

 

 

まとめ

 

・故人の名義である不動産は、そのままでは売却することはできません。売却前には相続登記を行い、名義を変更する手続きが必須です。

・法律で定められた相続人が複数いる場合、遺産をどう分けるかには一定のルールがあります。例えば、配偶者と子どもがいれば、それぞれが半分ずつ相続します。子どもがいなければ親が、親もいなければ兄弟姉妹が相続の対象となります。

・遺産分割や相続登記には期限が設けられていませんが、相続税の支払いには期限があります。故人が亡くなってから10ヶ月以内に相続税を全額支払う必要があります。遺産の分割や不動産の売却が完了していなくても、この期限は守らなければなりません。

・不動産を複数の相続人で共同名義にすることは可能ですが、その後の売却には全員の同意が必要になり、手続きが複雑になるため推奨されません。

 

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筒井  啓太

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