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空き家にかかる税金について 姫路市

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空き家にかかる税金について 姫路市

カテゴリ:売却

もう誰も住んでいない空き家でも、所有していると税金などの維持費がかかります。

空き家にかかる税金は状況に応じて変わるため、場面によって納める金額が異なるのです。
そこで今回は、空き家にかかる税金について紹介します。

▼空き家にかかる税金
■空き家を所有しているケース
たとえ誰も住んでいない空き家を放置していても、所有しているだけで税金を納めなければなりません。

・固定資産税
国が決めた固定資産評価基準があり、これを基に計算して納税額が決まり、所有者が毎年負担しなければならないのです。

・都市計画税
都市計画税は、都市計画の事業などの費用として使うことを目的にした市町村税で、都市計画法の指定地域に空き家があると課税されます。

■空き家を相続するケース
親などから不動産を引き継ぐと、相続税などの課税対象となります。

・相続税
相続税は、財産を遺してなくなった方から、新たに財産を受け継ぐ時に課せられる税金です。
土地や家と同じように、空き家も課税対象になるため、相続税を負担しなければなりません。

・登録免許税
不動産として相続するなら相続登記を行い名義変更ができますが、そうすると登録免許税を負担する必要があります。

■空き家を売却するケース
空き家を売却したならば所得税などに課税されますが、譲渡所得を計算していくら税金が課せられます。
しかし、空き家を保有していた期間によって適用される税率が異なるので注意しましょう。

・所得税+住民税
空き家を売って手にした利益が譲渡所得となり、これが課税対象となって所得税と住民税が計算されます。
さらに空き家の保有期間によって税率がかわるため、どのタイミングで売却するかが重要なポイントになるでしょう。

▼まとめ
空き家にまつわる税金は、場面ごとに課税される税が大きく変動するのが特徴です。
空き家を相続するケースでは、相続税などの他に固定資産税などの税金を納める必要があります。
ぜひ記事を参考にして、どのケースが自分にとって良いのか一度考えてみてはいかがでしょうか。

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筒井  啓太

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