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不動産売買に確定申告は必要?特例を受けるための5つの書類 西脇市

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不動産売買に確定申告は必要?特例を受けるための5つの書類 西脇市

カテゴリ:売却

確定申告

「不動産を売却したら確定申告は必要なの?」
「不動産の取得時や売却時に入手するものとは?」

こんな悩みを抱えていませんか?

初めて不動産を売却したら確定申告するべきかどうか分からなくて戸惑うかもしれません。

確定申告をせずに、後になってペナルティを受けることがない様にしていですよね。そこで、この記事では以下の内容を説明しています。

  • 不動産を売却したら確定申告は必要かどうか
  • 確定申告で必要な書類と時期
  • 特例の適用を受ける際に必要な書類

確定申告をスムーズに出来る様に、ぜひ最後までお読みください。

不動産売却後は、確定申告が不可欠な場合があります。

確定申告というのは、「1年間(1月1日から12月31日)で得た所得の合計金額」を税務署に申告して、所得に応じた税金を納税を行う手続きになります。

年に1回行うものであり、申告時期に関しては、「毎年2月中旬から3月中旬」と決まっていまして、現在の住所地を管轄している税務署に申告出来ます。

法人で就業して得る給与所得であるのなら、会社が年末調整をしてくれますが、不動産売却で利益(譲渡所得)が生じた場合、あなたがご自身で確定申告に手続きを行うことが必要です。

1.不動産を売却した場合、確定申告は必要それとも不要?


不動産を売却したら確定申告することが求められるのでしょうか?不動産を売却して利益が出たケースでは、確定申告をして利益額に合わせた税金を払うことが求められます。

一方で、不動産を売却してマイナスが出た場合は、確定申告の義務はございませんが、確定申告することによって、「税金の還付」を受けることができます。

1-1.不動産を売却して利益が出たケース

一番初めに、不動産を売却して利益が発生したケースでは、その利益額に合うようにして確定申告して税金を払うことが求められます。不動産の売却益に関しては、不動産の譲渡所得という形で計上して、所得税と住民税を支払わなくてはなりません。

税金の具体的な計算方法ですが、給与所得とは区分けして計算して、所有年数に合った税率を掛けて税額を計算します。不動産を売って利益がある場合、確定申告は義務になるので必ずして下さい。

1-2.不動産を売却して損失が生じたケース

不動産を売却して損失が生じた場合、絶対に確定申告することは必要ありません。しかしながら、マイホームの売却であるなど、一定の要件を満たしていましたら、損益通算と繰越控除が行なえる「特例の適用」が受けられます。

こちらが、確定申告をしないと適用を受けることが不可能な特例のため、損をしないためにも、損失が出ても確定申告を行うということを覚えておきましょう。

2.確定申告で必要になる書類と時期

確定申告 不動産

確定申告を行うには、いろいろな必要書類を取り揃えなければなりません。こちらでは、不動産を売却した際の確定申告に関しまして、必要書類と各々の入手時期をお伝えすることにします。

2-1.税務署・役所で手に入れるもの

確定申告 不動産

一番初めに、税務署・役所で次の書類を手に入れておきましょう。

必要書類入手する場所入手する時期
確定申告書B・申告書第三表・分離課税用税務署確定申告の前
譲渡所得の内訳書税務署確定申告の前
戸籍の附表本籍地の役所確定申告の前

しかしながら、確定申告書・譲渡所得の内訳書につきましては、インターネットによる方法で確定申告をしていく場合、入手することは必要ございません。

2-2.不動産の取得時や売却時に入手するもの

また、次に挙げるような書類は、不動産取得時や売却時に手にすることができるので、書類をチェックしておくのがおすすめです。

必要な書類入手する場所入手する時期
不動産売買契約書、建物請負契約書取引する場所不動産の取得時
登記費用や仲介手数料の領収書取引する場所不動産取得税
売却時の売買契約書と領収書取引する場所不動産の売却時
売却時の仲介手数料、登記費用の領収書取引する場所不動産の売却時

2-3.法務局で手に入れるもの

また、法務局で売り払った不動産の登記簿謄本を取得することが求められます。 売却の時に所有権移転登記が行われるので、登記手続きが終了した後、法務局で取得するようにしてください。

必要な書類入手する場所入手する時期
登記簿謄本法務局確定申告前の3ヶ月以内

3.特例の適用を受けるタイミングで必要な5つの書類

確定申告 不動産

不動産売却時の税金の計算におきまして、「特例の適用」を受けるケースでは、次に挙げるような書類を取り揃えることが求められます。

必要な書類「3,000万円」の特別控除「所有期間10年超の居住用財産」を譲渡した場合の軽減税率の特例「特定の居住用財産」の買換え特例居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
売却不動産の登記事項証明書
買換え不動産の登記事項証明書
買換え先の住民票
その他必要な書類買換え資産で築後年数要件に当てはまらない場合は、耐震基準適合証明書等買換え不動産の住宅ローンの残高証明書

3-1.特例の適用を受けるタイミングで必要な5つの書類の入手する場所と時期

必要な書類入手する場所入手する時期
売却不動産の登記事項証明書法務局確定申告前の3ヶ月以内
買換え不動産の登記事項証明書法務局確定申告前の3ヶ月以内
買換え先の住民票役場確定申告前の3ヶ月以内
耐震基準適合証明書第三者機関確定申告の前
住宅ローン残高証明書金融機関確定申告の前

不動産売買に確定申告は必要?.特例を受けるための5つの書類|まとめ


不動産を売却する際には注意すべき点が多く、経験がないと損をしてしまうこともあります。一人で抱え込もうとせず、信頼のおける不動産会社に任せてみませんか?


まずはお気軽にご相談下さい!

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筒井  啓太

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