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相続登記が義務化 西脇市で相続物件をお持ちの方に

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相続登記が義務化 西脇市で相続物件をお持ちの方に

カテゴリ:売却


親から不動産を相続する予定のある方は、これから法改正される相続登記の義務化について知っておく必要があります。
今回の法改正にいたったその背景に、どういった問題があるのか、また義務を怠るとどういった罰則があるのかなどじっくりと解説していきます。
また相続したくない土地の対処法についても記載していますので、併せて最後までご覧ください。

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、それに伴い住所変更登記もすぐにではありませんが義務化されるようになりました。
この相続登記とは、親などから相続した不動産の名義を相続した人に変更するもので、その不動産の所在地を管轄する法務局にて申請をおこないます。
つまり相続する不動産が県を跨いで複数の場所にあれば、それぞれの不動産がある所轄の法務局に届け出を出す必要があるわけです。
この手続きをおこなうことでその不動産の所有権を第三者に対して主張できるようになり、売買や担保に関してのトラブル回避の役割を果たします。
この相続登記には費用がかかりますが、手続きをおこなわなくても罰則が設けられていなかったため申請をおこなわない方も多く見られました。
また法定相続人の間での話し合いがまとまらないこともあり、その結果、相続登記がおこなわれないままその不動産が放置されるケースも珍しくはありません。
そのため所有者不明、もしくは所有者がわかっていてもその所在がわからないといった不動産が増えてしまい、今それが社会問題となっているのです。

さらにその状態で何代もの間、相続が続いていけばいわゆるメガ共有と呼ばれる状況となり、所有者が増えすぎて誰が所有しているのかわからなくなってしまいます。
こういった所有者不明の土地は現時点において日本全体で410万haほどあるとされ、今後も増え続けると見られています。
所有者不明の土地が増えると、そこを購入しようとする方がいる場合、誰と交渉すれば良いのかわからないといった問題が出てきます。
もちろん売り手側としても、所有者全員の同意がなければ売却できないため、売却したくてもできないといったケースもあるわけです。
さらに国や地方自治体がその土地を公共用地として購入したい場合でも、その相手が不在のため国や地方自治体の土地として有効活用できないといった問題も出てきます。
今回の相続登記義務化の法改正に至ったその背景には、このように増え続ける所有者不明の土地や深刻化する空き家問題があることを知っておいてください。

日本の不動産の管理において、相続や住所変更の登記が怠られた結果、放置された土地の増加が問題となっています。そのため、この問題を解決するための新しい法制度が考えられてきました。2021年4月21日には関連する法律の改正が決まり、2024年4月1日より実施されることとなりました。

この新しい法制度の中心となるのは、相続に伴う不動産の登記義務化です。具体的には、相続の開始を知った日や所有権の移転を知った日から3年以内に、法務局に登記申請を行う必要があります。遺産分割が行われた場合も、分割が完了した日から3年という期限が設けられています。

重要な点として、登記を怠った場合の罰則が新設されています。具体的には、10万円以下の罰金が科されることとなりました。ただし、相続手続きが複雑で時間がかかる場合や遺言書の有効性に争いがある場合など、正当な理由が認められる場合はこの罰則が適用されないことも考慮されています。

さらに、不動産の所有者が変更になった際の住所変更も義務付けられる予定です。変更が生じた場合、2年以内にその手続きを行うこととなっており、違反した場合には5万円以下の罰金が科される予定です。

加えて、新たに相続人申告登記制度も導入される計画です。これは、相続人としての資格を公に示すための手続きで、相続が開始された事実や、申告者が相続人であることを証明するためのものです。

この一連の変更は、放置された土地の問題を解決するためのものであり、今後の不動産取引や管理において、重要な位置を占めることとなります。


不動産の相続登記で義務化される項目や罰則内容について


親の遺産を継承すると、活用予定がない不動産や売却が難しい土地をもらう場合があり、これには固定資産税や管理費の持続的な負担が伴います。現行の法律では、相続資産の一部だけを選んで放棄することはできません。すべての遺産を受け取るか、全てを放棄するかの二者択一となっています。

しかし、改正が行われ、令和5年4月27日から、不要な土地だけを国に返還する制度が導入されることになりました。具体的には、必要のない土地を国に返還するために法務局に申し込むと、承認された場合、その土地は国の所有となる仕組みです。

ただし、すべての土地が対象となるわけではありません。例として、建物が存在する土地や担保や使用権が設定されている土地、公共の通路として利用される見込みのある土地はこの制度の対象外です。さらに、土地が汚染されている場合や、土地の境界がはっきりしていない場合も除外されます。

国に返還するためには、土地の10年間の管理に相当する費用を支払う必要があり、これが要件を満たせる土地はまだ少ないとのこと。手続きとしては、相続人が法務局に申し込む形となり、共有地の場合は全員の同意が必要です。申し込みが承認されると、実地調査が行われ、その後、土地の所有権が国に移転します。費用としては、審査料と10年分の管理費が必要となります。


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