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明石市で不動産売却する方必見!!手続きは代理人に委任が可能!代理権委任状とは

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明石市で不動産売却する方必見!!手続きは代理人に委任が可能!代理権委任状とは

カテゴリ:売却

不動産売却の手続きは、売主と買主の双方が立ち会って契約を進めるのが基本。
しかし、やむを得ない理由で契約の場に足を運べない場合は、代理人を立てて契約を進めることも可能です。

今回は、不動産売却の手続きを代理人に委任して進める方法について解説。

代理人を立てるケースや代理人に委任する際に必要となる「代理権委任状」に記載すべき内容、代理人に不動産売却を委任する際の注意点などをご紹介します。

委任状

目次

不動産売却手続きを代理人に委任するのはどんなケース?

不動産売却は基本的に、売主と買主が立ち会って契約や引き渡しなどの手続きを行います。
しかし、現地に足を運べないなど、さまざまな事情で代理人に委任して手続きを進めるケースも少なくありません。

不動産売却の手続きを代理人に委任するケースでは、こんな理由が考えられます。

不動産が遠方にあって行けない

不動産売買契約は不動産の所在地で行うことが多いのですが、不動産が遠方にあるため行けないケースは多いです。
海外に住んでいる、高齢で移動が難しい場合なども含まれます。

遠方にある実家の売却なども、足を運べず代理人を立てるケースがあるでしょう。

また、亡くなった親の家の売却の流れは「亡くなった親の家を売るための相続と売却の流れ10ステップをご紹介」でも詳しくご紹介しています。

手続きをする時間がとれない

不動産売却では不動産会社との打ち合わせから、売買契約の締結、決済と引き渡しなど、手続き完了まで時間がかかります。
仕事が忙しい場合や入院・療養中など、手続きの時間を作れないため代理人に委任するケースもあります。

共有持ち分を売却する

相続した不動産や夫婦で共有している不動産など、所有者が複数人いる不動産の場合も、基本は所有者の全員が契約に立ち会わなくてはいけません。
しかし、複数人の都合を合わせるのは大変なため、代表者を代理人として手続きを進めるケースがあります。

手続きに不安がある

不動産売却は高額の取引の上、法律の知識なども必要なため、手続きが不安と感じる方もいます。
その場合は、信頼できる家族や親族、法律の専門家などを代理人として手続きを進めるケースがあります。

不動産売却を代理人に委任するなら「代理権委任状」が必要

代理権委任状とは、「代理人に契約手続きを委任した」ということを証明する書類です。
上記のような理由で不動産売却を代理人に委任するには、「代理権委任状」を作成する必要があります。

代理権委任状の記載内容

代理権委任状には「物件の詳細」「委任する内容」「委任者と代理人の情報」を記載します。

決まった様式はありませんが、具体的には以下のような情報を記載すると良いでしょう。

  • 土地の詳細(所在、地番、地目、地積など)
  • 建物の詳細(所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)
  • 不動産の売却について指定の条件での売却を委任する旨
  • 売却条件(価格、手付金、違約金、引き渡し日、固定資産日の清算方法、登記費用の負担など)
  • 委任状の有効期限
  • 代理人の住所氏名
  • 委任者の住所氏名
  • 書面日付

代理権の委任には、委任者(売主)の印鑑証明書、実印、住民票、代理人の印鑑証明書、実印、本人確認書類なども必要です。

代理権委任状を作成する際のポイント

代理権委任状には、委任する内容やその範囲を明確に記載しましょう。
売却条件についても具体的に記載し、記載のない事項に関しては代理人が委任者(売主)へその都度相談する旨も記載しておくと安心です。

また、委任状を作成した日付と委任状の有効期間も明記を。
有効期間は3カ月程度が一般的で、必要に応じて協議の上で更新できるとしておくと良いです。

なお、不動産売却の手続きでは登記済権利書や固定資産税評価証明書などの書類を揃える必要がありますが、これらの請求についても委任状を作成することで代理人に委任できます。

不動産売却を代理人に委任する際の注意点

不動産売却を代理人に委任して進める場合は、以下の点に特に注意が必要です。

委任する内容に相違がないか確認

代理権委任状には物件の詳細や委任内容、売却条件を細かく記載しますが、内容の抜け漏れ・間違いなどがないかをしっかり確認しましょう。
委任内容や条件については、あいまいな表現を避け、誰が読んでもよく理解できる明確な表現で記載します。

代理人は信頼できる人に依頼する

代理人が行なった法律行為は、委任者本人が行なったものと同様の効力を持ちます。
そのため、代理人は信頼できる家族や親族、弁護士や司法書士など法律の専門家へ依頼するようにしましょう。

白紙委任をしない

白紙委任とは、委任内容が空欄になっている委任状で委任するものです。
委任する内容を定めていないために代理人が自分の判断で契約を進められ、のちにトラブルにつながってしまう可能性があります。
委任状には空欄は作らず、項目は全て埋め、委任状の最後は追記を防ぐためにも「以上」で締めくくると良いでしょう。

最終的には本人確認が必要

不動産売却の手続きを代理人が進めても、登記手続きの際には売主本人の意志確認が必要です。
登記申請前に、司法書士が売主本人と面談をして本人確認と売却意志の確認を行います。

不動産売却を代理人に委任するには「代理権委任状」が必要

不動産売却は、売主と買主の双方が立ち会って手続きをするのが基本ですが、立ち会えない場合は代理人に委任も可能です。
その場合は売却する不動産の詳細や委任する内容、売却条件などを明記した「代理権委任状」の作成が必要です。

委任状の内容や様式に決まりはありませんが、委任する内容やその範囲を明確に記載、記載がないものについてはその都度委任者と相談するとも記載しておくと良いでしょう。

代理人が委任されて行なった法律行為については、委任者本人が行なったものと同様の効力を持ちます。
そのため、委任内容は相違のないよう詳細・明確に記載し、代理人は信頼のおける相手に依頼しましょう。

また、代理人に契約手続きを委任しても、最終的には本人確認が必要となることも知っておいてください。


明石市で不動産の売却で何かお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。


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筒井  啓太

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