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三木市でいらない土地の扱いにお悩みの方へ!対処方法を紹介します!

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三木市でいらない土地の扱いにお悩みの方へ!対処方法を紹介します!

カテゴリ:売却




ご自身にとっていらない土地を相続してしまった方で、土地の処分についてお悩みの方は多いと思います。
土地を長い間所有していると様々なデメリットが生まれるため注意してください。
そこで今回は、いらない土地の処分方法について紹介します。

□土地は所有することでデメリットも存在するため注意が必要です!

そもそも、その土地が不要だとしても、ご自身で勝手に土地は放棄できません。
これは、土地を放棄することについて法律に記載がないため、寄付か売却という方法以外の方法が見つかっていないからです。
そもそもご自身にとって不要な土地を、他の人が買ってくれたり受け取ったりしてくれることは難しい場合もあります。
土地を国に返すためには国の許可が必要なため、国に土地を渡すことも難しいです。

さらに、土地を所有することで固定資産税を支払う義務が課されます。
固定資産税は評価の高低によって課税額が異なるため、土地が田舎にある場合は課税額も低いでしょう。
ただし、固定資産税には様々な特例があり、住宅が建っている土地の固定資産税は安くなりやすいです。

住宅が建っていない更地の場合、予想外に固定資産税が膨らむ可能性があるため注意してください。
ご自身にとって必要のない土地に対して固定資産税を払い続けなければいけないのは、間違いなくデメリットと言えるでしょう。

また、管理に手間がかかったり、管理を怠ったせいで問題が起きて近隣住民との揉め事の原因となる可能性もあります。
土地を放置していると、雑草が生えて害虫の温床となったり、住宅が建っている場合、災害の際に倒壊するリスクも高まったりします。
土地を放置してこのような問題を抱えると、近隣住民との揉め事や、最悪の場合損害賠償という結果も考えられます。
周辺住民との揉め事を一度抱えてしまうと、その土地の需要が減ることも考えられるため注意してください。

他にも、自分だけでなく子供に対して将来的に負担をかけることも考えられます。
もしなにかあって自分がいなくなれば、固定資産税や相続税の支払いは子供がする必要があります。
子供のことを考えると、なるべく今のうちに解決策を見つけ出さなければいけません。

□土地を手放す方法を紹介します!

あまり知られていませんが、土地を手放す方法として「寄付」もあります。
寄付を受け付け先としては、自治体と個人と法人という3通りに分けられます。

自治体に寄付するという選択肢は、3つの中でも思い浮かべやすいと思う一方で、一定の条件を満たした不動産でないと受け取ってはもらえません。
これには、自治体にとって固定資産税は重要な税収の1つであることと、土地を受け取ったときに手間や維持費がかかるため、むやみやたらに土地を受け取りたくないといった事情があります。

しかし、一定の条件を満たせば引き取ってもらえるため、まずは自治体の窓口で土地の寄付について相談しましょう。
その後、土地の調査を担当している自治体の方に、ご自身の所有している土地を調べてもらい、条件を満たせば書類を書くといった流れになります。
自治体の窓口にコンタクトを取る際には、ご自身の所有している不動産のことが分かる資料や写真を準備してください。

個人に寄付をするという選択肢も大きなハードルを抱えています。
それは、そもそもご自身にとって利用価値がない土地を他の人が果たして欲しがるのかといった問題です。
そうすると、個人への寄付も難しいと思ってしまうかもしれませんが、隣の土地を所有している人に寄付するという方法はおすすめです。

ただし、土地を個人に対して寄付する場合には、土地を受け取った側に贈与税がかかるため注意しましょう。
贈与税には基礎控除があり、毎年土地の評価額から110万円を差し引いた額が課税価格となり、そこから税率が掛け合わされて納付額が決定します。

個人よりも土地の譲り先に選択肢が多いのが、法人への寄付です。
法人であれば、隣の土地の所有者だけでなく、様々な目的で土地を受け取ってくれる場合もあるため、社団法人やNPO法人のような公益法人が対象となるでしょう。

ただし、法人に寄付した場合にもいくつか注意点があります。
それは、寄付するときに所有権移転登記費用がかかることです。
所有権移転登記の手続きは司法書士に依頼することが多いですが、すべての費用を合わせると最低でも10万円程度はかかるため注意してください。

他にも、寄付先によっては寄付する側にも所得税が課されることがあるため覚えておきましょう。

□いらない土地の上手な利用方法について紹介します!

1つ目の方法は、アパートを建てて賃貸物件として人に貸すという方法です。
アパート経営のメリットとしては、中長期的な収入源になる可能性があることや、固定資産税や住民税のような税金の課税額が減額される可能性があることなどが挙げられます。
ただし、借主を十分に集められないと赤字になるため、事前に周辺の設備や近隣住民の特徴などを調べる必要があります。

2つ目の方法は、駐車場経営です。
アパート経営と同様に、周辺に駐車場が多かったり、そもそも車が集まるような場所ではない場合、収益の確保が困難になるため事前の調査が重要となります。
ただし実際に駐車場にする前に、車が入りやすいか、停まりやすいかなどの確認をすることをおすすめします。

3つ目の方法は、老人ホームとして利用することです。
特にご自身の所有している土地が田舎の場合でも、田舎の方が高齢者の割合も高い傾向があるため、ある程度の需要が見込めるでしょう。
また、住宅を改築せずに小規模の老人ホームとして活用するという方法もあります。

4つ目の方法は、最近話題となっている太陽光パネルを設置するという方法です。
ただし、土地がある程度大きいことと、太陽光が差し込みやすい場所にあることが条件です。
そのため、300坪以下の狭い土地であったり、近くに電柱があったりする場合はおすすめできません。

他にも、農地として作物を育てたり、シェアハウスとして田舎暮らし体験サービスを提供したりするのも一つの手です。

□土地を処分したり活用するときにはいくつか注意すべきことがあります!

1つ目の注意点は、土地の境界についてです。
ご自身が所有している土地の境界線がはっきりしていない場合には、土地測量士に依頼して境界線を明確にしましょう。
そもそも土地の境界線がはっきりしているかどうかも分からない場合には、自治体にいけば確認してもらえます。

2つ目は、空き家の解体についてです。
田舎の土地を売却したい場合、家を解体した方が売却の際に有利に働きます。
ただし、一度住宅を解体すると固定資産税の額がアップするため、解体と売却の間の期間はなるべく短い方が良いです。
また空き家を解体する場合、そのあとの土地の利用方法によっては解体のための補助金が出る場合があるため、自治体の情報を確認しましょう。

3つ目は、事前に収益のシミュレーションすることです。
土地を手放さずに活用していこうと思ったら、まずはどの程度費用がかかるのかを計算してみましょう。

□まとめ

今回は、いらない土地の扱い方について詳しく紹介しましたがいかがだったでしょうか。
不要な土地を長い間所持することは様々なデメリットを招くため、早めに検討しましょう。
所有している土地を売却したいと考えている方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

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