
不動産は「売却できればそれでおしまい」というわけにはいきません。
売却が無事に完了したあとに、やらなければならないことの1つとして、確定申告があります。
今回は、不動産売却後におこなう確定申告とはなにか、必要書類や実際に申告する期間や場所について解説します。
不動産売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。
不動産売却時に確定申告が必要となる場合とは?
確定申告とは、所得に対する税金を納めるために、税務署に前年の所得を申告することです。
企業にお勤めの方だとあまり馴染みがないかもしれませんが、不動産を売却したときはご自分で手続きをおこなう必要があります。
それは、不動産売却による売却益、すなわち譲渡所得が発生した場合です。
不動産を売却して利益が出た場合はその旨を税務署に申告しなければなりません。
もし期限内に申告をしなかったら、無申告加算税と延滞税がさらに課税されてしまいます。
売却益が発生せず損失が出てしまった場合、とくに確定申告をする必要はありませんが、所得税の控除が受けられる可能性があるので、やはり申告することをおすすめします。
不動産売却後におこなう確定申告の必要書類とは?
税務署で取得できるのが、「確定申告書B様式」「確定申告書第三表」「譲渡所得の内訳書」の3点です。
これらの書類は国税庁のHPからもダウンロードできます。
一方、ご自分で用意しなければならない必要書類が「不動産売却時の売買契約書の写し」「仲介の手数料などの領収書の写し」「登記簿謄本(全部事項証明書)」の3点です。
これらは添付資料として提出する必要があり、漏れがあると税務署から連絡が入るため、添付し忘れには十分注意しましょう。
源泉徴収票などが必要になる場合もあるため、必要書類は早めに準備しておくようにしてください。
また、とくに相続した不動産を売却した場合など、その不動産の取得費がわかる書類が見当たらないこともあるかと思います。
その場合は、売却額の5%を取得費とみなして譲渡所得を計算します。
不動産売却時の確定申告をおこなう期間と場所は?
不動産売却をした場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をおこないます。
申告する場所はお住まいの場所を管轄する税務署です。
売却した不動産がある土地の税務署ではありません。
なお、税務署の窓口に出向くのがむずかしい場合は、郵送や電子申告(e-tax)による申告もできます。
申告期間は1か月しかなく、期限ぎりぎりになると税務署の窓口も大変込み合いますので、早めの申告を心がけましょう。
まとめ
不動産売却で譲渡所得が出た場合や損失が出て税金の控除を受けたい場合は、翌年の2月から3月の間に確定申告をおこなう必要があります。
必要書類としては、税務署で入手する申告書類、ご自分で用意する売却関係の書類があります。
申告場所はお住まいの地域の税務署となるため、お間違えのないようにご注意ください。












