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稲美町で43条但し書きを売却する場合。 

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稲美町で43条但し書きを売却する場合。 

カテゴリ:売却



売却する土地には農道にしか接道していない土地もあります。

この場合は、家が建てれないのでしょうか?

答えはN Oです。

家を建てるには接道義務と言って

『幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道して

いないと家は建てられない』

という義務があるのですが。

売却しようと思ってる土地や、相続した土地が道には接道していないけど農道や、道っぽい敷地に接道してる場合は43条但し書き申請をすることで建築が可能になることがあります。

 ただし、

  • 43条但し書き(43条2項2号)とは建築審査会の同意が必要な道
  • 43条但し書きは建物に対して許可を出すので、再建築の際は許可が必要

という条件があり、但し書きは、

建築基準法上の道路に接していなくても、基準に適合し

安全が確保できれば建築できるという特例を定めたものです。

基準にはどんなものがあるかと言いますと・・・

その敷地の周囲に公園・緑地・広場等の広い空地があること

・その敷地が、農道その他これに類する公共用の道(幅員4m以上のものに限る)に2m以上接すること(農道、河川管理道路、港湾施設道路など)

・その敷地が、建築物の用途・規模・位置および構造に応じて、避難や通行の安全の十分な幅員を持つ通路で、道路に通じるものに有効に接すること

など、基準を満たせば許可がおりるケースがあります。

くわしく知りたい方。ご相談ください。

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