
1.背景
令和4年6月、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化等のための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布されました。改正法においては、原則全ての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付け、構造規制の合理化などに係る規定について、公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
今般、これら規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
2.政令の概要
(1) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
令和7年4月1日から施行することとする。
(2) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
[1] 省エネ基準への適合を求めない建築の規模を、床面積が10㎡以下の建築物の建築とする(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令関係)。
[2] 建築物における省エネ基準への適合義務の対象拡大に関連して、高い断熱性能を有する、太陽光パネルを備えるなど、様々な仕様の木造建築物が増えることを踏まえ、建築物の仕様等に応じて求める「柱の太さや壁の量」等に係る構造関係規定を整備する(具体的な内容は告示に委任)(建築基準法施行令関係)。
[3] その他、都道府県と市町村における建築主事の事務の整理を行う等、所要の改正を行う(建築基準法施行令等関係)。
3.スケジュール
公布:令和6年4月19日(金)
施行:令和7年4月 1日(火)












