
日本では地震や台風などの自然災害が頻繁に発生します。
そんな自然災害の影響で、買ったばかりのマイホームが倒壊し、その復旧や再建に莫大な費用が掛かります。
今回は被災時の住宅ローン返済義務や減免制度についてご紹介するので、万が一に備えたい方はぜひ最後まで読んでください。
自然災害により被災した家の住宅ローンの返済について
結論、自然災害で家が倒壊しても、住宅ローンの支払い義務はなくなりません。
住宅ローンは、住宅を買ったときの支払い分であり、災害が起こってもこの契約は継続されます。
ただし、火災保険に加入している場合は、保険金で未払いの債務を返済できる可能性がありますが、契約内容によっては十分な補償が得られない場合もあります。
とくに地震保険は、火災保険金額の50%までしか保険をかけられないため、被害額全額を補償してくれるのはまれです。
被災した家の住宅ローンの減免制度について
支払い金額を少しでも減らす方法についてご説明します。
被災した家の住宅ローンの減免制度は、住宅ローンの支払いを減額免除する制度です。
この制度は住宅ローンや家の再建のためには追加の借り入れが必要になり、その結果二重ローンに苦しむ事例があり導入されました。
被災者が自己破産を防ぐための取り組みとして、2016年には自然災害債務整理ガイドラインが制定されています。
金融庁や弁護士会が積極的に情報提供し、対象者が制度を適切に利用できるようサポート体制が組まれています。
減免制度のメリットについて
被災ローン減免制度のメリットは主に3つあります。
一つ目は、専門家の支援を無料で受けられる点です。
専門家への報酬は国が援助してくれるため、金銭的負担を相談できます。
二つ目は、500万円までの預貯金を手元に残せる点です。
この制度では、最大500万円までの預貯金を返済に充てずに保持できます。
また、他の資産を売却して債務返済に充て、それでも支払いきれない残額は金融機関から免除されます。
三つ目のメリットは、金融機関の信用情報・ブラックリストに載らない点です。
自己破産とは異なり、クレジットカードの使用や新たなローンを契約する際に支障が出ません。
まとめ
日本では自然災害の被害に遭った方々が安心して生活を再建できるよう、被災ローン減免制度が提供されています。
この制度を利用すると住宅ローンの支払いを減額免除し、破産を回避できます。
ご自身や身近な方が被災した場合には、このような制度を積極的に活用して、生活再建に重点を置きましょう。












