
一般的に、不動産売却時には多額の売却金を手にすることになります。
お金を手にすると一見利益が出ているように感じられますが、実は損失が発生しているケースも珍しくありません。
そこで今回は、不動産売却時に注意したい譲渡損失とは何か、譲渡損失が出た場合に利用可能な特例と確定申告について解説します。
不動産売却で注意したい譲渡損失とは
譲渡損失とは、不動産売却にともなって出た損失、いわゆる売却損のことです。
不動産を売ってお金が手に入るにも関わらず損をすると聞くと矛盾しているように思われるかもしれませんが、この売却損は購入時のコストを差し引いて生まれるものです。
したがって不動産売却時の利益は単に売却金額ではなく、売却で得た金額から購入時にかかったコストである取得費を引いて計算します。
この利益を譲渡所得といい、計算に当てはめた結果プラスとなった場合には所得税などの税金支払い対象となるため、確定申告が必要です。
計算の結果譲渡所得がマイナスになると所得税を支払う義務はないものの、確定申告をおこなうと税金の軽減措置の対象となるケースがあります。
不動産売却で譲渡損失が発生した場合に利用可能な特例とは
不動産売却で譲渡損失が発生した場合、給与所得と相殺して減税する損益通算と、相殺しきれなかったマイナスを翌年以降に持ち越す繰越控除の2種類の税金軽減措置が受けられるケースがあります。
この2種類の軽減措置が受けられるのが「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」と「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」です。
前者の適用条件は、売却する物件が譲渡する方の居住用であること、買い換える物件の床面積が50㎡であることなどです。
後者の適用条件として挙げられるのは、売却するのが親族以外の譲渡であることや売却年の1月1日現在で所有期間が5年を超えることなどがあります。
不動産売却の譲渡損失で特例を利用するための確定申告とは
不動産売却で譲渡損失が発生し、損益通算や繰越控除の特例を利用する場合、売却翌年の2月中旬から3月中旬の時期におこなう確定申告に向けて動き出しましょう。
確定申告の流れとしては、まず必要書類を集め、次に期限内に確定申告の手続きをおこないます。
手続き方法には、税務署の窓口に直接提出するほか、郵送やe-Taxが利用可能です。
確定申告の受付が済むと還付金が指定口座へ入金されますので、確認し受け取ってください。
確定申告の具体的な必要書類は、売買契約書の写し・登記事項証明書の写し・住民票などがあり、買い換え特例を利用する場合には買い換えを証明する書類も準備しましょう。
まとめ
不動産売却における譲渡損失とは、購入にかかったコストのほうが売却金額よりも多いために発生する売却損のことです。
譲渡損失が発生した場合、マイホーム買い換え・マイホーム売却それぞれに損益通算と繰越控除の特例が利用できます。
特例の利用には確定申告が必要ですので、流れや必要書類もチェックしてみてください。












