加古川市の不動産売却|播磨不動産株式会社 > 播磨不動産株式会社のスタッフブログ一覧 > 家を売却するために必要書類は?取得方法や注意点! 宍粟市

家を売却するために必要書類は?取得方法や注意点! 宍粟市

≪ 前へ|財産分与を不動産で行うときの方法は? 稲美町   記事一覧   中古物件を購入した後に用いる耐用年数の算出方法は? 加古川市|次へ ≫

家を売却するために必要書類は?取得方法や注意点! 宍粟市

カテゴリ:売却


家を売却するために必要な書類とは?

家を売却するために用意する書類は多岐に渡ります。売却を検討しはじめたら、まず必要書類を準備しておくとスムーズです。

必要書類は、登記事項証明書や図面など、主に実家に関する物件情報の詳細がわかるもので、不動産の査定や売却の際には必ず必要になります。

不動産売買の際にしか使わないような書類も多いため、必要なものがすべて手元に揃っているケースは少なく、中には取得しなくてはいけない書類が出てくると思っておいた方がいいでしょう。

特に相続で取得した家などは、書類を探すのが大変だったり、取得に時間が掛かってしまうこともありますので、できるだけ早めに準備に取り掛かることをおすすめします。

 

売却する家の情報を示す書類

まず、土地・建物の登記簿謄本など、売却する家の情報を示す書類について説明します。各書類がどのように取得できるかについても触れておりますので、ご参照ください。

 

・登記識別情報通知書

従来の登記済権利証に代わるもので、物件の名義人となった人ごとに定められ、登記名義人にのみ登記所から通知される重要な書類です。

家を取得し、名義変更を行った際に法務局から渡されています。万が一紛失してしまった場合に再発行はできませんが、それに代わる手段で本人確認情報を取ることはできます。

例えば、司法書士に本人確認情報を作成してもらう場合は、5~10万円程度の費用がかかります。

 

・土地、建物の登記簿謄本

土地や建物など不動産に関する所在や面積、所有者の氏名、その不動産の権利関係などが記載されている書類です。

登記簿謄本(登記事項証明書)は、土地の所在地関係なく、どこの法務局でも取得可能です。1通につき600円の手数料で、法務局に出向いて取得する場合、平日の午前8時半~午後5時15分までですが、郵送やインターネットからの請求も可能です。

 

・地積測量図

土地の測量結果を明らかにした図面で、土地の面積や境界標の位置、形状などが記載されています。

こちらも所在地関係なく、どこの法務局でも取得可能で1筆あたり450円です。ただし、地積測量図は必ずしも全ての土地にあるわけではなく、無い土地も存在しますので覚えておいてください。測量図が無い場合、土地家屋調査士に依頼することになりますが、一般的な住宅用地で30~40万円程度かかります。

 

・筆界確認書/越境の覚書

筆界確認書は、隣接する土地の境界線について、所有者とその隣地の当事者で合意したことを示す書類です。

越境の覚書は、所有する土地から境界線を超えた越境物が存在することを、当事者間で合意していることを示す書類です。

土地の売買契約をした際などに、隣地土地所有者と1部ずつ土地境界確認書を渡されています。

筆界確認書や越境の覚書は、特に問題がない場合には作成していませんので、手元にない場合もあります。作成していて紛失した場合は、不動産会社へ相談しましょう。

 

・売買契約書

売却する家・土地を購入した当時に取得した売買契約書です。手元にない場合は購入した不動産会社やハウスメーカーに問い合わせましょう。

 

・重要事項説明書

こちらも売却する家・土地を購入した当時に取得する、物件に関する注意書き等の説明が記載されたものです。

 

・建築図面・設備の仕様書

家を建築した時の建築図面/設備仕様書です。手元にない場合は購入した不動産会社やハウスメーカーに問い合わせてみましょう。

 

・建築確認済証・検査済証

建築確認済証は、建築基準法令に適合する建物であることを証明する書類です。検査済証は、確認申請書の通りに建築工事が完了したことを証明する書類です。

手元にない場合は購入した不動産会社やハウスメーカーに問い合わせましょう。

 

・リフォーム履歴資料

売却する家を過去にリフォームをしている場合は、その履歴がわかる仕様書や図面などの資料を用意します。

 

・固定資産評価証明書

所有している不動産の固定資産課税台帳に登録されている資産価値を証明する書類です。

固定資産評価証明書は所有者本人と所収者と同居する家族のみで、市町村役場で取得することができます。費用は市町村ごとに異なり、札幌市の場合1筆、納税義務者ごとに400円です。自治体によっては最寄りのコンビニで取得できる場合や郵送で取得することも可能です。証明書の発行年度は売却年度と合わせる必要があるので注意してください

 

・固定資産税納税通知書のコピー

不動産評価額や固定資産税納付額、支払い期日などが記載されている固定資産税の納付書として利用する書類です。

毎年3月から6月頃に所有者宛に郵送で送られてきます。もし手元にない場合は、再発行ができないため、市区町村の役場で固定資産公課証明書を取得するなど代わりになるものを用意しましょう。

 

売主本人確認のための書類

売却する家の所有者本人であることを証明するために、本人確認書類が必要になります。

家が親や兄弟などとの共有名義になっている場合には、名義人全員の分が必要になります。共有名義人が遠方に住んでいるなどの場合は、本人確認書類の手配に時間がかかることも多いので注意しましょう。

 

・売主の本人確認書類

免許証や健康保険証、マイナンバーカード、住民票、印鑑登録証明書、実印など、身分が証明できるものを用意します。

また、本人確認を行う際は、詐欺行為などを防ぐためにも、写真付きのものが必要になります。住民票や印鑑証明書は、市区町村の役場等で発行から3ヶ月以内のものを用意してください。

 

・売却代金受け取りのための銀行口座

家の売却代金は、大きな金額になる場合がほとんどなので、銀行振り込みになるのが一般的です。そのため、振込先として売主の口座情報が必要になります。
支店番号や口座番号がすぐ分かるように、銀行口座の通帳等を用意しておくと良いでしょう。

 

住宅ローン関連の書類

売却する家の住宅ローンが残っている場合、そのままでは売却することができません。家の引き渡しと同時に、家の売却代金をローンの残債に充てて一括返済という流れになります。そのため、ローン残債がある場合には下記のような住宅ローン関連の書類も必要です。

 

・住宅ローン残高証明書

住宅ローンの残債額を知らせるために、「ローン残高証明書」もしくは「ローン返済予定表」が必要になります。

残高証明書は、毎年ご自宅に郵送で送られてくるものですが、借入先の金融機関によって発送時期が異なります。一般的には、毎年10月頃から発送になるので、手元にないか確認してみてください。もし見つからない場合は、金融機関に問い合わせて再発行の手続きをしましょう。

・抵当権抹消書類

売却する家を担保に住宅ローンを組んでいて、売却代金でローン残債を一括返済する場合には、抵当権抹消書類が必要となります。

抵当権抹消書類は、ローンを組んでいる金融機関が保有しています。引き渡しと同時に抵当権抹消を行う場合には、金融機関の担当者に書類を持参してもらう必要があります。

 

家売却時の必要書類を用意する上での注意点

 

必要書類の提出期限と流れ

これまで家の売却で必要になる書類の種類や取得方法について解説してきましたが、売却の段階毎に必要になる書類は分かれています。

必要なタイミングに書類が揃っていることでスムーズな売却につながることはもちろん、売却後のトラブルを防ぐことにもつながりますので、可能な限り揃えておきましょう。

 

▶︎不動産会社への査定依頼前の必要書類

家の査定には、主に家や土地など物件に関する情報が記載された書類が必要になってきます。

 

・登記済権利書や登記識別情

・物件の図面(間取り図)や設備の仕様書

・土地測量図、境界確認書

・固定資産税納税通知書

 

▶︎不動産会社との媒介契約時の必要書類

媒介契約時には、売却する家の所有者であることを示す書類や、物件を広告する際に必要になる注意事項書類など付属的な書類も必要になります。

 

・本人確認書類

・建築確認済証、または検査済証(一戸建て住宅の場合)

・建築設計図書、工事記録書

・耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書

・マンションの管理規約、使用細則、維持費関連書類

・物件購入時のパンフレットや間取りが記載されたもの

・ローン残高証明書もしくはローン返済予定表

 

▶︎売買契約時の必要書類

買主が決まり、家を売却するための売買契約を結ぶ際には不動産会社が用意する下記書類が必要になります。

 

・付帯設備表および告知書

・実印

 

▶︎引き渡し時の必要書類

売買契約が完了し、家の引き渡しを行う時には下記の書類が必要になります。

 

・登記済証(権利証)または登記識別情報

・固定資産税、都市計画税納税通知書のコピー
・固定資産評価証明書

・住民票

・実印・印鑑証明書

・確定測量図・境界確認書(マンションの場合は不要)

・抵当権抹消書類

・設計図書や確認申請書、確認済証、検査済証

・設備取扱説明書、保証書、アフターサービス基準書

・越境の覚書

 

▶︎マンションの場合、追加で必要になるもの

・管理費や修繕積立金の額が分かる書類

・管理規約、使用細則

・分譲時のパンフレット

 

必要書類の不備はどうすればいい?

これまで解説してきた通り、家の売却には多くの書類が必要になり、なかなかご自身だけで把握しておくことは難しいですよね。特に、相続で名義人が複数いたり、権利関係が複雑な物件だと、さらに追加で必要になる書類が出てくる場合もあります。
必要な書類がどうしても見つからない場合や取得が困難な場合などは、仲介を依頼する不動産会社へまず相談することが大切です。実績が豊富な不動産会社であれば、必要になる書類を都度教えてくれますし、取得方法についても適切なアドバイスが得られるでしょう。

≪ 前へ|財産分与を不動産で行うときの方法は? 稲美町   記事一覧   中古物件を購入した後に用いる耐用年数の算出方法は? 加古川市|次へ ≫
  • 売却をお考えの方
  • お問い合わせ
  • スタッフブログ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    播磨不動産株式会社
    • 〒675-0017
    • 兵庫県加古川市野口町良野1524
    • TEL/079-456-4567
    • FAX/079-456-4568
    • 兵庫県知事 (1) 第401704号
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


東二見売土地

東二見売土地の画像

価格
550万円
種別
売地
住所
兵庫県明石市二見町東二見
交通
東二見駅
徒歩6分

三木市志染町東自由が丘2丁目土地

三木市志染町東自由が丘2丁目土地の画像

価格
890万円
種別
売地
住所
兵庫県三木市志染町東自由が丘2丁目256
交通
志染駅
徒歩19分

三木市志染町東自由が丘2丁目既存戸建

三木市志染町東自由が丘2丁目既存戸建の画像

価格
890万円
種別
中古一戸建
住所
兵庫県三木市志染町東自由が丘2丁目256
交通
志染駅
徒歩19分

姫路市書写 新築一戸建住宅

姫路市書写 新築一戸建住宅の画像

価格
2,280万円
種別
新築一戸建
住所
兵庫県姫路市書写190-6
交通
余部駅
徒歩24分

トップへ戻る