
令和5年12月13日、改正された空家対策特措法が施行されました。
この改正は、平成27年に導入された空家法を更に強化することを目的としています。
既存の法律では、空家がそのまま放置されると倒壊などの危険性が高まり、近隣に悪影響を与える可能性がある場合、その空き家を「特定空家」と指定し、行政が指導、勧告、または強制的な除去などを行うことができました。
しかし、増加傾向にある空き家への行政の対応は、大きな問題となっている「特定空家」に焦点を当てる傾向があり、対処が特定のケースに限られていたことが課題でした。
法律改正は、これらの課題に対処し、予防的な措置を講じるために行われました。
これまで、故郷の実家が空き家になっていても、建物が存在していれば固定資産税の減額措置を受けることができました。
そのため、所有者は敢えて費用をかけて解体することなく、空き家をそのままにしているケースが多かったのです。しかし、今後は、単に放置するだけでは管理が不十分な空き家に分類される可能性が高まります。
そのため、定期的な点検と適切な管理が必要であり、放置すれば固定資産税の減免が受けられなくなる可能性があります。
将来的には、空き家に関する対策が一段と強化されると予想され、所有者は適切な管理や処分を検討する必要があります。
空き家のご相談は是非、播磨不動産まで。












