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小野市の中古住宅相続の節税対策と税金について

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小野市の中古住宅相続の節税対策と税金について

カテゴリ:売却




不動産は現金より相続対策に役立ちます。ここでは、中古住宅の節税対策について、また、相続した不動産を売却した際にかかる税金についてご紹介します。



中古住宅の相続は節税になる?

中古住宅を相続すると節税できます。では、なぜ節税対策になるのでしょうか。



現金よりも評価が下がる


不動産は一般的に現金よりも評価額が低くなるため、現金で相続するよりも節税が可能です。


不動産では、実際に売買された価格とは異なる基準で相続税が算出されます。土地の評価基準は、国税庁が決める路線価です。評価額の目安は時価の70~80%程度となり、土地を購入するときに支払った金額よりも、20~30%ほど低くなると考えられます。


建物の評価額は、固定資産税評価額が使われることが一般的です。建物は土地よりも評価額が低くなる傾向にあり、購入した価格のおおよそ半分程度になることが予想できます。ちなみに現金の評価額は金額そのままとなりますので、例えば相続額が5千万円なら、評価額も5千万円となります。



第三者に貸すことで税額が下がる


すべての不動産に当てはまるわけではないものの、マンションやアパートなどの第三者への賃貸物件の場合、評価額はさらに30%ほど下がります。資産を多く持つ方が節税対策で賃貸用の物件を購入するのは、居住用の物件や空き家などと比べると、大幅に評価額が下がるためです。



特例の適用


不動産の相続税は、算出された評価額に対して課税されます。適用できる特例や控除があれば、課税額はさらに下がります。現金と比べて不動産のほうが特例や控除が多いという点でも、不動産は節税対策に効果的だといえるでしょう。



相続した物件を売却するときの税金について

相続した不動産を売却すると、様々な税金が課せられます。


相続税のほかにどのような税金がかかるのか、5種類の税金について解説します。



登録免許税


不動産を相続した際には名義変更が必要となり、登録免許税は名義変更である相続登記にかかる税金です。登録免許税の税額は、不動産価額の0.4%と決められています。不動産価額とは、各市区町村役場が管理する固定資産税台帳に登録されている価格です。



印紙税


経済取引の際に使用される文書にかかる税金です。不動産売買では売買契約書がここでいう文書であり、課税対象となります。税額は売買する不動産の価格によって、2千~10万円の範囲で決まります。



譲渡所得税


不動産を売却した際に利益が出た場合、利益である譲渡所得に対してかかる税金が譲渡所得税です。税率は不動産を所有していた期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は譲渡所得の30%、5年以上だと15%です。売却で利益が出なかった場合には、譲渡所得税の課税はありません。



住民税


相続不動産の売却後には住民税がかかります。住民税の税率も譲渡所得税と同じように、不動産を所有していた期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合の税率は9%、5年以上所有している場合は5%です。



復興特別所得税


東日本大震災による復興に必要な財源確保のための税金で、令和19年までの期間限定で課税されます。税率は所得税の税率によって異なり、所得税の税率に2.1%がプラスされます。



上記が相続した不動産を売却する際にかかる代表的な税金で、相続人全員が支払わなければなりません。登録免許税と印紙税は手続きの都合上、代表者が立て替えて支払います。売却した代金を現金で分割する場合には、登録免許税と印紙税を相殺します。住民税と復興特別所得税、譲渡所得税は売却の際ではなく、翌年の確定申告時、相続人それぞれが個別に納めます。



節税対策のご相談もお任せ!不動産売却・査定の依頼は播磨不動産へ


相続した不動産を売却する際は、登録免許税や印紙税、譲渡所得税など様々な税金が発生します。節税対策というと、資産家など一部の人だけのことと思われるかもしれませんが、一般的な相続でも節税は可能です。


中古住宅などの不動産を相続する際には、税金についてしっかりと調べて相続時の出費を抑えてください。少しでも有利になるよう、ご自身で調べるだけでなく、税金の知識を持つ不動産会社に相談することをおすすめします。


相続不動産の売却や税金対策をお考えの方は、ぜひ播磨不動産へご相談ください。

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