
住宅を購入する際には火災保険への加入が必須であり、数年ごとの更新が必要です。
しかし、不動産を売却する場合、火災保険をどうするべきか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時の火災保険の解約手続きについて解説しますので、売却を検討中の方は参考にしてみてください。
不動産売却時の火災保険の解約手続きとは?
不動産を売却しても火災保険は解約されないため、自分で保険会社へ連絡し手続きを進める必要があります。
保険会社へ連絡した後の流れとして、まずは加入者宛に届いた解約書類に必要事項を記入・署名・捺印のうえ返送します。
解約手続きが受理されると、指定口座に保険料が振り込まれ終了になりますが、万が一申請を忘れてしまった場合は、保険料を支払い続けることになるので注意しましょう。
火災保険を解約するタイミングは、買主に不動産を引き渡し、所有権が完全に移転された後が推奨されます。
なぜなら、引き渡し前に火災保険を解約すると、トラブルがあった際に保証が適用されなくなり、責任はすべて売主側になってしまうからです。
火災や水災などの災害が起こる可能性は0ではないため、万が一修繕が必要になった場合、売主が費用を負担しなくてはなりません。
また、売買契約と引き渡しのタイミングは異なるため、数日〜数週間空き家の状態になるケースもあります。
「住んでいないのに保険料を支払うのはもったい」「返金額が気になる」という理由から早めに解約する方もいますが、災害リスクを考えて解約手続きは不動産の引き渡し後がおすすめです。
不動産売却時の火災保険を解約する際の返金は?
不動産売却時に契約残存期間がなければ保険料は返ってきませんが、残存期間がある場合は保険料が返金されます。
火災保険は長期契約で安くなるため、契約期間満了で解約する方は少なく、途中解約するケースが多いです。
しかし、すべての人に保険料が返金されるわけではなく、「長期一括契約している方・売却時に残存期間がある方」の2つの条件を満たさなければならないため注意が必要です。
返金額は「支払い済みの保険料×未経過料率係数」で計算します。
未経過料率係数は保険会社ごとに異なるため契約会社に問い合わせましょう。
不動産売却時の火災保険の解約前に修繕は可能?
台風による屋根の雨漏りなどの自然災害による欠陥がある場合、不動産売却の前に火災保険を利用して住宅の修繕をおこなうことが可能です。
不動産の引き渡し後に、万が一欠陥が見つかった場合は売主が費用を負担することになってしまいます。
このような欠陥がある場合は、引き渡し後のトラブルのもとになるため、火災保険を利用して事前に修繕すると費用が抑えられて良いでしょう。
まとめ
不動産売却時の火災保険の解約は保険会社に申請して、残存期間がある場合は返金が可能になります。
引き渡し後のトラブルを避けるために、火災保険を利用した修繕が解約前に可能かどうか確認しておくと良いでしょう。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ弊社までご相談ください。












