
不動産の売却を検討してされている方は、残置物について知っておくことをおすすめします。
残置物とは何か、残置物によって引き起こされるトラブルについての知識がないと不動産売却の際にトラブルに発展するかもしれません。
今回は、不動産売却における残置物のトラブルや残置物を残したままで不動産売却を進める方法についてご紹介していきます。
不動産における残置物とは
残置物とは、住宅などの不動産に居住していた方が退去の際にそのままにしていって残った私物を指します。
例として、机や椅子などの家具類・衣類などの日用品・付け替えたエアコンや照明などの設備類があります。
残置物は居住者だった方が移動・処分するのが一般的ですが、処分が難しいなどの理由でそのまま残ってしまうことがあるのです。
残置物によって引き起こされるトラブルについて
残置物は不動産売却の際にトラブルの原因となる可能性があります。
例として、残置物の処理の際にトラブルになるケースがあります。
残置物を処理する際、すべて処分する場合とそうでない場合があるため、入れ違いによってものの紛失につながってしまう恐れがあるのです。
万が一価値の高いものや貴重品などが含まれていた場合、賠償請求などにもつながりかねません。
残置物の処理は余裕を持って計画的におこなうことでトラブルを防ぐことにつながります。
また、エアコンなどの一部の設備に関しては、買主の希望で残したままにする場合もあります。
この場合売主に決定権があるものの、買主に寄り添った考えで進めるとスムーズな不動産売却ができるので覚えておきましょう。
不動産売却時に残置物を残したまま売却する方法
不動産売却時には残置物がない状態で取引を進めるのが一般的ですが、残置物をそのままにしていても売却は可能です。
残置物をそのままにする場合、不動産会社に残置物ごと買い取ってもらう方法や不用品処理業者に依頼する方法があります。
不動産買取の場合は買取価格が低くなってしまいますが、専門の業者に依頼することなく処分ができるため費用面でお得です。
自分で処分できない場合は専門業者や不動産会社に依頼できることも覚えておきましょう。
まとめ
今回は不動産売却における残置物のトラブルについてご紹介してきました。
残置物は残したままにするとトラブルにつながる恐れがあるだけでなく、撤去費用が高額になる場合もあります。
残置物をそのままにして売却する方法をよく知ったうえで不動産売却をスムーズに進めるようにしましょう。












