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現状有姿の引渡しでも残置物撤去が原則です!高砂市

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現状有姿の引渡しでも残置物撤去が原則です!高砂市

カテゴリ:売却




不動産の取引では、たびたび「現状有姿」での引渡しというものがあります。


「現況有姿」も同じ意味の言葉です。

現状有姿の引渡しとは、現在のある姿そのままでの引渡しを指します。

「現状」とは、室内のキズ・汚れや設備の不良・庭木や物置などはそのままという意味の解釈です。

一方で家具や家電などの荷物=残置物などは、売主で処分をして空家の状態で引き渡すことが原則となっています。

 


「現状有姿」は物件状況報告書や付帯設備表で確認

現状有姿の定義は広く、範囲もはっきりとはしていません。

そのため視認と口答だけでは、あとからトラブルになりかねません。

売買契約を締結する際に「物件状況報告書」「付帯設備表」に記載をして、書面として残すといいでしょう。

故障の有無なども記載できる定型書式が、宅地建物取引業協会から提案されていますので、難しいものではありません。

 


不動産売買契約書にも特約事項を記載

残置物を処分して引渡すことについては慣習であるため、法的なきまりなどはありません。

現状有姿の引渡しと残置物の処分については、売買契約書の特約事項に記載しておきましょう。

条文例

「本物件の引渡しまでに、売主の責任と負担で残置物を撤去する。」

 


残置物も含めて現状有姿で引き渡すこともできます!

残置物を処分するといっても、荷物の片づけは時間も労力もかかります。

処分業者に一括でお任せすることもできますし、不動産業者でも業者の紹介はできることがほとんどです。

ただ、残置物を残したままで引渡すこともできます。

その場合にも、売買契約の特約条項に記載をして引渡すことが必要です。

相続などの場合には特にありがちですが、貴重品の取扱いが難しいこともあります。

残置物の取扱いには、十分打合せをしておくことが重要です。

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